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令和8年度 午前の部 問28

会社法・商法

株主名簿に関する問題

株主名簿に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 株式会社は、株主名簿に株主が株式を取得した日を記載し、又は記録することを要しない。

イ 株式会社は、当該株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行うことを株主名簿管理人に委託するには、株主名簿管理人を置く旨を定款で定めなければならない。

ウ 株式会社は、株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合において、当該請求を行う株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるときは、当該請求を拒むことができる。

エ 株式会社が株主に対してする通知は、当該株主が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知していない場合には、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所に宛てて発すれば足りる。

オ 基準日を定める場合に株式会社が定める基準日株主が行使することができる権利の内容は、基準日から3か月以内に行使するものでなければならない。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが誤り。取得日は記載事項で、競業者というだけでは拒めない

株主名簿の記載事項・管理・閲覧と基準日について、会社法の条文で判断する問題です。

アについて、会社法第121条は、株主名簿に記載し、または記録しなければならない事項として、株主の氏名・住所、株式の数のほか、第3号で株主が株式を取得した日を挙げています。取得日を記載しなくてよいとするアは誤りです。イについて、会社法第123条は、株式会社は定款で定めることにより株主名簿管理人を置き、株主名簿に関する事務を委託できると定めています。イは正しい記述です。ウについて、会社法第125条第3項は、株主名簿の閲覧等の請求を拒める場合として、権利の確保・行使の調査以外の目的での請求、業務の遂行を妨げる目的での請求、知り得た事実を利益を得て第三者に通報するための請求などを挙げていますが、請求者が会社と競争関係にある事業を営むことは拒絶事由に入っていません。ウは誤りです。

エについて、会社法第126条第1項は、株主に対する通知・催告は、株主名簿に記載した住所(株主が別に通知を受ける場所などを通知した場合はその場所など)に宛てて発すれば足りると定めています。エは正しい記述です。オについて、会社法第124条第2項は、基準日を定める場合には、基準日株主が行使できる権利(基準日から3か月以内に行使するものに限る)の内容を定めなければならないと定めています。オは正しい記述です。したがって、アとウの組合せが正解です。

競業関係を理由に拒めるのは会計帳簿などの閲覧であって株主名簿ではない、と請求の対象ごとに拒絶事由を分けて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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