過去問解きまくり研究所 ホーム

令和7年度 午後の部 問20

不動産登記法

所有権に関する問題

所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた後、AB間で甲土地について共有物不分割の合意がされ、A及びBがCの承諾を証する情報を提供しないで共有物不分割の定めの登記を申請した場合には、当該登記は、付記登記によってすることができない。

イ 株主総会の決議により解散した旨の登記がされているA株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地について、代表清算人BがA株式会社を代表して清算中に甲土地をCに売却したが、その旨の登記がされないまま、A株式会社の清算結了の登記がされた場合には、Bは、甲土地について、Cと共同して、売買を原因とするA株式会社からCへの所有権の移転の登記を申請することができる。

ウ 負担付き死因贈与契約に基づく所有権の移転の登記の登記原因は、「死因贈与」である。

エ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AB間の合意によりその譲渡担保契約が解除されたときは、A及びBは、譲渡担保契約解除を原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。

オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが自己の持分をCに贈与した後、BC間の共有物分割の協議によりCが甲土地を単独取得した場合において、B及びCが共有物分割を登記原因とするBからCへのB持分全部の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として、贈与を原因とするAからCへのA持分全部の移転の登記の申請がされなければならない。

答えと解説を見る

✓ これが正解2アウ

解説

アとウが誤り。抵当権者は利害関係人でなく付記可、死因贈与の原因は贈与

所有権に関する登記のうち、共有物不分割の定めの登記、清算結了後の登記、死因贈与・譲渡担保の登記原因、共有物分割の前提となる登記について、不動産登記法と先例で判断する問題です。

アは誤りです。共有物不分割の定めの登記は所有権の変更の登記で、登記上の利害関係を有する第三者の承諾があれば付記登記で、なければ主登記でされます。共有物の分割を禁じても抵当権の効力や実行には影響しないため、抵当権者Cは利害関係を有する第三者にあたらないと扱われています。そのためCの承諾がなくても付記登記ですることができます。イは正しい記述です。清算中にした売却の登記義務は清算結了の登記後も残っており、清算人であったBが会社を代表してCと共同で申請することができます。

ウは誤りです。死因贈与による所有権の移転の登記の登記原因は、負担付きかどうかを問わず贈与とされ、その日付は贈与者の死亡の日です。死因贈与という登記原因は用いられません。エは正しい記述です。譲渡担保契約を合意で解除したときは、譲渡担保契約解除を原因とするBからAへの移転の登記を申請できます。オも正しい記述です。共有物分割の協議をしたBC間でCが持分を取得したことを登記するには、その前提としてCが共有者となった贈与の登記が先にされていなければなりません。

したがって、誤っているのはアとウです。利害関係人かどうかは、その登記でその人の権利が害されるかで判断する、という基本に戻ると迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)