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令和5年度 午後の部 問23

不動産登記法

抵当権に関する問題

抵当権の設定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく債権と、CのBに対する保証委託契約に基づく債権を担保するために、A及びCを抵当権者、Bを債務者とする1個の抵当権の設定契約を締結した旨が記載された登記原因を証する情報を添付して、A及びCを抵当権者とする抵当権の設定の登記を一の申請情報によって申請することができる。

イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で抵当権の設定契約を締結し、利息について「利息 年3% ただし、将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更することができる」旨を申請情報の内容とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。

ウ 株主総会の決議により解散した旨の登記がされているA株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地について、A株式会社が清算中に、A株式会社がBとの間でBを抵当権者とする抵当権の設定契約を締結した場合には、その旨が記載された登記原因を証する情報を提供したとしても、当該抵当権の設定の登記を申請することはできない。

エ A及びBが、Bを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aを抵当権者とする抵当権の設定契約を締結した場合において、当該抵当権の設定の登記を申請する前に、甲土地に対しCを債権者とする強制競売による差押えの登記がされていたときであっても、当該抵当権の設定の登記を申請することができる。

オ Aを債権者とするX債権、Y債権及びZ債権の3個の債権を各別に担保するために、甲土地の所有権を目的として順位1番にX債権、順位2番にY債権、順位3番にZ債権を被担保債権とする3個の抵当権の設定の登記がされている場合には、Aは、乙土地に当該3個の債権を被担保債権とする1個の抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが誤り。債権者の違う債権は1個で担保できない

抵当権の設定の登記は、民法の抵当権の性質(付従性)と、登記できる事項・申請の可否に関する先例で判断します。

アは誤りです。債権者が異なる複数の債権を1個の抵当権で担保することはできないとされています。AのBに対する貸金債権とCのBに対する保証委託契約に基づく債権を一つの抵当権で担保し、A及びCを抵当権者とする設定の登記を申請することはできません。イは正しいです。利率を債権者が将来適宜変更できるという定めは、利息の内容が登記から確定できないので、そのような利息の定めを登記することはできません。ウは誤りです。解散して清算中の会社も、清算の目的の範囲内で財産を担保に供することはできるので、清算中の会社を設定者とする抵当権の設定の登記は申請できます。エは正しく、強制競売による差押えの登記がされた後でも抵当権の設定の登記をすることはでき、その抵当権が差押債権者に対抗できないにとどまります。オは正しく、甲土地の三つの抵当権の被担保債権を併せて担保する1個の抵当権を、乙土地に追加設定する登記を申請できるとされています。

したがって誤っているのはアとウです。1個の抵当権は債権者が同一であることが前提、清算中の会社も担保の設定はできる、と覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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