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令和4年度 午後の部 問25

不動産登記法

仮登記に関する問題

抵当権又は根抵当権の仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地の所有権を目的とする不動産登記法第105条第1号による根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、当該根抵当権の担保すべき元本が根抵当権者の請求により確定したときは、元本確定の仮登記を申請することができる。

イ 根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を原因とする不動産登記法第105条第2号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても、付記登記によってすることができる。

ウ 土地の所有権を目的として、乙区1番でAを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされ、乙区2番で不動産登記法第105条第1号によるBを登記名義人とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合には、乙区1番の登記を順位2番とし、乙区2番の仮登記を順位1番とする順位の変更の登記を申請することはできない。

エ Aが所有権の登記名義人である土地について、農地法所定の許可があったことを停止条件とする不動産登記法第105条第2号によるAからBへの条件付所有権移転仮登記がされている場合には、当該仮登記された条件付所有権を目的として、当該許可があったことを停止条件とする同号によるCを根抵当権者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。

オ 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、それぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない。

(参考)

不動産登記法

第105条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

一 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

二 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

答えと解説を見る

✓ これが正解5エオ

解説

エとオが正しく、ア・イ・ウは仮登記の扱いと違います。

抵当権・根抵当権の仮登記について、仮登記できる登記の範囲、記録方法、順位の変更、条件付きの権利を目的とする仮登記、共同担保の扱いを問う問題です。仮登記は本登記の順位を保全するための登記である、という性質が判断の軸です。

アは誤りです。根抵当権の設定の仮登記がされている場合に元本が確定しても、元本の確定の仮登記をすることは認められていないとされています。設定が1号仮登記(手続上の条件がそろわないときの仮登記)であっても同じです。イも誤りです。民法第398条の5は、根抵当権の極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができないと定めています。承諾が変更の効力の要件なので、極度額の変更の登記は承諾を証する情報などを提供して付記登記でするほかなく、承諾のないまま主登記ですることもできません。極度額の増額の変更請求権保全の仮登記も同じく、承諾を証する情報などを提供しなければ申請できないとされています。

ウは誤りです。仮登記された根抵当権も順位の変更の対象にすることができるので、乙区1番と乙区2番の順位を入れ替える登記を申請できます。エは正しい記述です。農地法所定の許可を条件とする条件付所有権の仮登記がされている場合、その条件付所有権を目的として、同じ許可を条件とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができます。オも正しく、共同根抵当権とするには設定の登記と同時に同一の債権を担保する旨の登記が必要で、仮登記ではこれができないため、甲土地と乙土地の根抵当権の仮登記は別個の申請になり、一の申請情報によることはできないとされています。

したがって、正しいのはエとオの組合せです。仮登記にできない登記(元本確定)と、承諾がなければ登記そのものができない極度額の変更を押さえておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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