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令和8年度 午後の部 問22

不動産登記法

抵当権に関する問題

抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 債権者を異にする複数の債権を担保するために、一つの契約により1個の抵当権を設定する契約を締結し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。

イ 同一の債権の担保として同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地に設定された共同抵当権について、登記原因証明情報から共同抵当であることが明らかであっても、甲土地のみについて、抵当権の設定の登記を申請することができる。

ウ AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、AがBに対して更に別の金銭を貸し付けたときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することはできない。

エ Aを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が被担保債務の弁済により消滅したときは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、相続を原因とする当該抵当権の移転の登記を申請することを要しない。

オ 抵当権の設定の登記がされている不動産の所有権を当該抵当権の登記名義人が取得した場合において、混同を原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが誤り。死亡後の弁済なら相続による移転の登記が前提

抵当権の設定・変更・抹消の登記について、不動産登記法と先例で判断する問題です。誤っているものを選びます。

アは誤りです。抵当権は特定の債権を担保するもので、債権者が異なる複数の債権を一つの契約で1個の抵当権によって担保する設定の登記はできないとされています。イは正しい記述です。共同抵当であることが登記原因証明情報から明らかであっても、甲土地だけについて抵当権の設定の登記を申請することは差し支えないとされています。ウも正しい記述です。新たな貸付けによる債権は既存の被担保債権とは別の債権なので、債権額を増額する変更の登記でこれを担保に加えることはできず、別に抵当権を設定することになります。

エは誤りです。抵当権者Aが死亡した後に弁済がされた場合、弁済を受けたのは被担保債権を相続したAの相続人なので、抵当権はいったん相続人に移転しています。抹消の前提として、相続を原因とする抵当権の移転の登記が必要です。Aの生前に弁済されていたのであれば、この移転の登記は要りません。オは正しい記述です。混同による抵当権の抹消でも、抵当権の登記名義人は登記義務者の立場で申請するので、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供します。

したがって、誤っているのはアとエです。抵当権者の死亡と弁済のどちらが先かで、相続による移転の登記が必要かどうかが分かれる、と押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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