令和6年度 午後の部 問19
不動産登記法
所有権の移転の登記に関する問題
所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、遺産分割協議によりB及びCが各2分の1の持分の割合で甲土地を取得したときは、AからBへの相続を原因とする所有権の一部移転の登記と、AからCへの相続を原因とするAの共有持分の全部移転の登記とは、それぞれの登記の前後を明らかにして同時に申請することができる。
イ 甲土地の所有権の登記名義人である株式会社Aを吸収合併消滅会社とし、株式会社Bを吸収合併存続会社とする吸収合併がされた場合において、甲土地について合併を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、合併の記載のあるAの登記事項証明書を提供しなければならない。
ウ Aに保佐人B及び保佐監督人Cが選任されている場合において、Bがその所有する甲不動産をAに売却したときは、A及びBは、AB間の甲不動産の売買についてCの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AがBに死因贈与をし、その執行者としてCを指定する旨の合意が公正証書でない書面によってされた場合において、Aが死亡し、Cが死因贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、代理権限を証する情報の一部として、当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡し、その相続人がB及びCであるが、Bのために不在者の財産の管理人Dが選任されている場合において、CD間の遺産分割協議により、Cが単独で甲土地の所有権を取得し、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、当該遺産分割協議についての家庭裁判所のDに対する許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウエ
解説
ウとエが正しい。保佐監督人がいれば同意で足り、死因贈与は印鑑証明等
所有権の移転の登記で、登記原因・申請の形・添付情報が正しいかを、不動産登記法・不動産登記令・民法と先例で判断します。
アは誤りです。相続による登記は被相続人の所有権をまとめて相続人に移す登記で、相続を原因とする所有権の一部移転の登記はできないとされています。B及びCが各2分の1で取得したなら、AからB及びCへの相続による所有権の移転の登記を一つの申請ですることになります。イは誤りです。消滅会社Aの登記記録は合併により閉鎖されるので、登記原因証明情報としては合併の記載のある存続会社Bの登記事項証明書を提供します。ウは正しく、民法第876条の2第3項は、保佐人と被保佐人の利益が相反する行為については臨時保佐人の選任を請求しなければならないとしつつ、保佐監督人がある場合はこの限りでないと定めています。保佐監督人Cの同意を証する情報を提供して申請できます。エは正しく、死因贈与の執行者の指定が公正証書でない書面でされた場合は、その書面に押されたAの印鑑証明書又はAの相続人全員の承諾書とその印鑑証明書を、代理権限を証する情報の一部として提供するとされています(先例)。オは誤りです。法定相続分での相続登記を経ないまま遺産分割でCが単独で取得したときは、AからCへの登記原因は相続であり、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記を申請するという形にはなりません。
したがって正しいのはウとエで、ウとエを選ぶ組合せが正解です。
遺産分割を登記原因とするのは、いったん法定相続分で登記した後に分割した場合だけ、と順序で覚えると登記原因の取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アもイも外れです。二人が半分ずつ受け継ぐ場面を二つの登記に分けて出すことはできず、合併で消えた会社の証明書では合併を示せません。
- 2アオ:アは相続による一部移転を認める点で、オは法定相続分の登記を経ていないのに遺産分割を登記原因とする点で、どちらも誤りです。
- 3イウ:イが外れます。合併で消えた会社の記録はもう閉じられているので、合併の事実は残った側の会社の証明書で示す必要があります。
- 5エオ:エは死因贈与の執行者の権限を示す情報として正しいのですが、オは誤りです。相続登記の前の遺産分割による取得は相続を登記原因とします。
出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問19(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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