民法の用語(65語)
司法書士試験(筆記・多肢択一式)の過去問に出てくる「民法」の用語 65語を、短い言葉で説明しています。
「民法」の
遺産分割
読み:いさんぶんかつ遺産分割は、共同相続人の間で相続財産を分ける手続です。試験では、共有物分割の手続によれないことや、登記原因として使える場面が問われます。遺贈
読み:いぞう遺贈は、遺言による意思表示で財産を移す物権変動です。試験では、遺言者の死亡後の放棄や、相続人への遺贈の登記を単独で申請できることが問われます。遺留分
読み:いりゅうぶん遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人が受けると定められた相続上の権利です。試験では、相続開始前の放棄に家庭裁判所の許可が要ることや、廃除との関係が問われます。受戻権
読み:うけもどしけん譲渡担保の設定者が債務を弁済して目的物を取り戻す権利です。設定者が受戻権を放棄しても清算金の支払を請求できないとする判例が問われます。確定日付
読み:かくていひづけ債権譲渡の通知や承諾を債務者以外の第三者に対抗するために要る、証書の日付です。確定日付のない通知の譲受人が、ある通知の譲受人に対抗できない点が問われます。完成猶予
読み:かんせいゆうよ一定期間、時効が完成しないことです。どの事由に完成猶予の効果が結びつき、どの事由で更新まで生じるかを区別できるかが問われます。元本の
読み:がんぽんのかくてい根抵当権で担保すべき元本が定まることです。確定前は範囲の変更に第三者の承諾が要らない点や、確定後の極度額超過で物上保証人などが消滅請求できる点が問われます。確定 共同抵当
読み:きょうどうていとう複数の不動産に設定する抵当権です。一方だけ先に設定の登記ができる点と、建物を建て替えた場合に法定地上権が原則として成立しない点が問われます。共有
読み:きょうゆう共有は物が数人に属する状態で、各共有者は持分権を単独で持ちます。試験では、全員の同意が要る変更でも所在不明の共有者がいれば裁判で変更できる点が問われます。虚偽表示
読み:きょぎひょうじ通謀して見せかけの契約をすることです。無効を善意の第三者に対抗できず、第三者は登記を備えていなくてもよく、転得者も含まれる点が問われます。極度額
読み:きょくどがく根抵当権が担保する上限の額です。利息などの2年分の制限がかからない点と、変更に利害関係を有する者の承諾が必要な点が問われます。牽連性
読み:けんれんせい留置権の成立に必要な、債権と物との結びつきです。その債権が物に関して生じたといえるかが、判例で問われます。更改
読み:こうかい従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約です。従前の債務が消滅する効果と、債務者を交替する更改による抵当権の変更の登記の原因が問われます。後見
読み:こうけん後見は事理を弁識する能力を欠く常況にある者を対象とする成年後見の制度です。試験では、保佐・補助との対象と権限の違いが問われます。債権質
読み:さいけんしち債権を目的とする質権のことです。対抗要件については第467条の規定に従い、債権譲渡と同じ仕組みになる点が問われます。債権者代位権
読み:さいけんしゃだいいけん債権者が自分の債権を守るため、債務者が持つ権利を代わりに行使する権利です。債務者が持つ債権者代位権も対象に含まれる点や、供託の還付請求権の行使が問われます。先取特権
読み:さきどりとっけん法律が定める特定の債権者に優先弁済を認める担保物権です。種類ごとの範囲・順位・登記の要件や、売却代金への物上代位が問われます。指図による
読み:さしずによるせんゆういてん寄託先に以後は譲受人のために占有するよう命じ、譲受人が承諾する方法です。これで占有を取得した場合に即時取得が認められ、質権も設定できる点が問われます。占有移転 質権
読み:しちけん質権は質物を留置でき、他の債権者より先に弁済を受けられる担保の権利です。試験では、設定者に代理占有させることができない点が問われます。受遺者
読み:じゅいしゃ遺言で財産をもらう者のことです。遺言者の死亡後はいつでも遺贈を放棄でき、限定承認の弁済では相続債権者の後に回る点が問われます。取得時効
読み:しゅとくじこう取得時効は、時効取得に必要な期間占有した者が援用して所有権を主張できる制度です。試験では、自己の物にも主張できる点が問われます。譲渡担保
読み:じょうとたんぽ債権を担保するために目的物の所有権を形式上債権者に移す担保の方法です。判例が担保としての実質に沿って設定者の権利を扱う点が問われます。推定相続人の
読み:すいていそうぞくにんのはいじょ被相続人の請求に基づき家庭裁判所が相続権を奪うことです。遺言による廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生じる点が問われます。廃除 成年後見人
読み:せいねんこうけんにん後見開始の審判をするときに家庭裁判所が職権で選任する者です。同意権がない点と、居住の用に供する建物の処分に家庭裁判所の許可が必要な点が問われます。占有改定
読み:せんゆうかいてい物の譲渡人がそのまま占有を続ける占有の取得の方法です。占有改定では即時取得は成立せず、質権の設定もできない点が問われます。相殺
読み:そうさい相殺は、意思表示によって債権を消滅させる仕組みです。試験では、条件や期限を付けられないことや、履行地が違ってもできることが問われます。相続欠格
読み:そうぞくけっかく一定の非行により当然に相続人の資格を失うことです。遺言書を破棄しても不当な利益が目的でなければ欠格者に当たらない点が問われます。相隣関係
読み:そうりんかんけい隣り合う土地の利用を調整する民法の規定です。承諾が要るのは住家への立入りなど限られた場面で、多くは通知や償金で調整する点が問われます。即時取得
読み:そくじしゅとく取引行為によって平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた者が権利を即時に取得する制度です。占有改定による占有の取得では成立しない点が問われます。代価弁済
読み:だいかべんさい抵当不動産の所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済することです。抵当権はその第三者のために消滅します。対抗要件
読み:たいこうようけん対抗要件は権利を第三者に主張するために備えるもので、不動産は登記、動産は引渡しです。試験では、債権譲渡の対抗要件と物上代位の関係が問われます。第三取得者
読み:だいさんしゅとくしゃ抵当不動産を取得した第三者のことです。代価弁済・抵当権消滅請求・費用の償還など、この者を守る制度が問われます。代襲相続
読み:だいしゅうそうぞく被相続人の子の子が子に代わって相続人となることです。原因が相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除に限られ、相続の放棄を含まない点が問われます。代物弁済
読み:だいぶつべんさい債務の履行に代えて物を給付する取引行為です。不動産の代物弁済では、所有権の移転は原則として意思表示の時、債務の消滅は登記の完了時と分けて問われます。担保物権
読み:たんぽぶっけん民法が定める留置権・先取特権・質権・抵当権をまとめた呼び名です。共通する性質とその例外、効力の違いが問われます。地役権
読み:ちえきけん地役権は要役地の所有権に従たる権利で、所有権とともに移転します。試験では、承役地の一部にも設定でき地役権図面を提供する点が問われます。地上権
読み:ちじょうけん他人の土地で建物などの工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する物権です。物権なので譲渡や担保化が自由で、地代は必須でない点が問われます。賃借権
読み:ちんしゃくけん賃借権は、賃借人が目的物を使用し収益する用益権です。試験では、敷地の賃借権に建物の抵当権の効力が従たる権利として及ぶ点が問われます。追認
読み:ついにん追認は、無権代理の契約などを本人が後から認めることです。試験では、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼることや、無効の追認が問われます。通行地役権
読み:つうこうちえきけん承役地を通行する権利で、承役地を占有する権能は含みません。通路が見て分かるときは未登記でも譲受人に主張できるとする判例が問われます。抵当権
読み:ていとうけん抵当権は債権を担保するための権利で、目的物の交換価値を支配します。試験では、付従性によって債権とともに消滅することが問われます。抵当権消滅請求
読み:ていとうけんしょうめつせいきゅう抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者を守るための制度です。試験では、主たる債務者や保証人、共有持分だけの第三取得者が請求できないことが問われます。同時履行の
読み:どうじりこうのこうべん双務契約で、相手方が履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める抗弁です。相手の弁済の提供で失われる点や、解除後の原状回復義務に準用される点が問われます。抗弁 特定承継
読み:とくていしょうけい売買などによる個別の承継です。袋地の通行権が残余地の特定承継で消えない点や、占有回収の訴えは侵奪を知らない特定承継人に提起できない点が問われます。特別代理人
読み:とくべつだいりにん後見人や親権者と本人の利益が相反するときに本人を代理する者です。成年後見監督人がいれば選任が要らない点や、他方の親権者と共同で代理する点が問われます。特別養子
読み:とくべつようし離縁を養子・実父母・検察官だけが求められる、子の利益のための養子の制度です。年齢が請求時15歳未満・成立時18歳未満の2段構えである点が問われます。認知
読み:にんち認知は親子関係という事実を認める身分行為です。試験では、父又は母が未成年者でも法定代理人の同意が要らない点と、条件を付けられない点が問われます。根抵当権
読み:ねていとうけん一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保する抵当権です。極度額が上限になるので2年分の制限がかからない点や、元本の確定が問われます。配偶者居住権
読み:はいぐうしゃきょじゅうけん配偶者が終身又は一定期間、居住建物を無償で使用・収益できる権利です。譲渡できないことや、配偶者の死亡による登記の抹消を所有者が単独で申請できる点が問われます。必要費
読み:ひつようひ物の保存のために支出した費用です。占有者は善意・悪意で区別されず償還を受けられる点や、使用貸借では通常の必要費を借主が負担する点が問われます。付従性
読み:ふじゅうせい債権が消滅すると担保する権利も一緒に消滅する性質です。元本の確定前の根抵当権は個々の債権が消えても消えず、この性質が否定されている点が問われます。負担付贈与
読み:ふたんつきぞうよ受贈者が負担という義務を負う贈与です。未成年の受贈者の承諾に法定代理人の同意が必要な点と、担保責任が負担の限度までである点が問われます。普通養子縁組
読み:ふつうようしえんぐみ普通養子縁組は、実親との親族関係を残したまま結ぶ養子縁組です。試験では、養子が実親の相続人にもなることや、届出に証人が要ることが問われます。物上代位
読み:ぶつじょうだいい目的物が保険金などに変わったときに、その請求権に担保権の効力を及ぼすことです。物上代位権を行使する債権者は自ら差押えをする必要がある点が問われます。物上保証人
読み:ぶつじょうほしょうにん債務者以外の者で、他人の債務を担保するため根抵当権や質権を設定した者です。消滅時効の援用権者に含まれる点が問われます。不動産質権
読み:ふどうさんしちけん不動産を目的とする質権で、登記で公示されます。存続期間は10年以内で、質権者は原則として利息を請求できません。不動産売買の
読み:ふどうさんばいばいのさきどりとっけん不動産の売買代金を担保する先取特権です。売買契約と同時に登記をしなければ効力を保存できない点と、順次の売買では前後で順位が決まる点が問われます。先取特権 法定地上権
読み:ほうていちじょうけん土地と建物が同じ所有者の時に抵当権が設定され、実行で所有者が分かれると、建物のために当然に生じる地上権です。民法第388条の要件の判例の当てはめが問われます。保証
読み:ほしょう保証は、主たる債務に付従する債務を負う契約です。試験では、書面でしなければ効力を生じないことや、主たる債務とともに消滅することが問われます。補助人
読み:ほじょにん特定の法律行為に限られた権限を持つ、被補助人の側の者です。本人以外の請求で同意を要する旨の審判をするには本人の同意が要る点が問われます。未成年後見
読み:みせいねんこうけん親権を行う者がいない未成年者のための後見です。未成年後見人の遺言による指定や家庭裁判所の選任の要件、法人も選任できる点が問われます。無権代理
読み:むけんだいり代理権がないのに代理人として契約することです。本人の追認、相手方の催告・取消し、無権代理人の責任の各規定が問われます。履行遅滞
読み:りこうちたい履行期を過ぎても履行しないことです。責任がいつから生じるかや、同時履行の関係にある相手を遅滞にするのに弁済の提供がどの程度要るかが問われます。留置権
読み:りゅうちけん他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を手元にとどめる権利です。物権なので、成立後に物が譲渡されても主張できる点が問われます。連帯債務者
読み:れんたいさいむしゃ連帯債務者は、連帯債務を負う債務者のひとりひとりです。試験では、他の連帯債務者が相殺を援用できず履行を拒めるにとどまることや、更改の効力が問われます。