令和8年度 午前の部 問15
民法
譲渡担保に関する問題
不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 譲渡担保権の設定者は、正当な権原なく目的不動産を占有する者に対し、その返還を請求することができない。
イ 被担保債務の弁済期が到来し、譲渡担保権の設定者が被担保債務を弁済した後に、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には、当該第三者は、被担保債務が弁済されていることについて善意無過失であるときに限り、目的不動産の所有権を取得する。
ウ 土地の賃借人が、借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、譲渡担保権の効力は、その土地の賃借権にも及ぶ。
エ 譲渡担保権の設定者は、被担保債務について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、被担保債務を弁済して目的不動産の所有権を取り戻す権利を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。
オ 譲渡担保権者は、被担保債務について不履行があったときは、その譲渡担保契約が帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的不動産を処分する権能を取得する。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
答えと解説を見る
✓ これが正解5ウオ
解説
ウとオが正しい。担保の効力は借地権に及び、処分権能は型を問わない
不動産の譲渡担保について、最高裁判所の判例の考え方で判断する問題です。譲渡担保は、債権を担保するために目的物の所有権を形式上債権者に移す担保の方法で、判例は担保としての実質に沿って設定者の権利を扱っています。
アについて、判例は、譲渡担保権の設定者は、正当な権原なく目的不動産を占有する者に対し、その返還を請求できるとしています。アは誤りです。イについて、判例は、弁済期の後に設定者が弁済し、その後に譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合、設定者とその第三者は二重譲渡に似た対抗関係に立つとしています。第三者は登記を備えれば、背信的悪意者に当たらない限り所有権を取得するので、善意無過失を要件とするイは誤りです。
ウについて、判例は、借地上の建物に譲渡担保権を設定した場合、建物のみを担保の目的としたことが明らかであるなど特別の事情がない限り、その効力は敷地の賃借権にも及ぶとしています。ウは正しい記述です。エについて、判例は、設定者が受戻権を放棄しても、それを理由に清算金の支払を請求することはできないとしています。エは誤りです。オについて、判例は、被担保債務の不履行があれば、譲渡担保権者は帰属清算型か処分清算型かを問わず目的物を処分する権能を取得するとしています。オは正しい記述です。したがって、ウとオの組合せが正解です。
設定者は担保の実質から保護されるが、受戻権の放棄による清算金の請求は認められない、と保護の限界を押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも誤りです。設定者は不法占有者に返還を請求でき、弁済後に譲渡担保権者から買い受けた第三者は善意無過失でなくても登記を備えれば所有権を取得し得ます。
- 2アエ:アは設定者の不法占有者への返還請求を否定する点、エは受戻権の放棄による清算金請求を認める点で、どちらも判例の考え方と逆の記述です。
- 3イオ:オは処分権能の取得を述べた正しい記述ですが、イは誤りです。弁済後の売却では設定者と第三者が対抗関係に立ち、第三者に善意無過失までは求められていません。
- 4ウエ:ウは借地上建物の譲渡担保の効力が敷地の賃借権にも及ぶとする正しい記述ですが、エは誤りです。受戻権を放棄したことを理由に、設定者から清算金の支払を求めることはできません。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)