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令和6年度 午後の部 問22

不動産登記法

抵当権に関する問題

抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。

イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。

ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。

エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。

オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しい。混同後の死亡は相続人が義務者、行政区画の変更は名変不要

抵当権・根抵当権の設定と抹消について、だれが申請するか、前提の登記が要るかを、不動産登記法の一般承継人による申請の規定と先例で判断します。

アは誤りです。根抵当権の設定の登記で申請情報とする債務者の住所について、それを証する情報の提供は求められていません。住所を証する情報が必要なのは、所有権の保存や移転の登記で登記名義人となる者についてです。イは誤りです。混同で抵当権が消滅した後にBへ所有権が移転していれば、抹消の登記は、現在の所有者Bを登記権利者、抵当権の登記名義人Aを登記義務者とする共同申請になり、Aが単独で申請することはできません。ウは正しく、混同後に抵当権の登記名義人Aが死亡したときは、Aの相続人B及びCが一般承継人として登記義務者の立場で抹消を申請します。エは誤りです。Aが死亡した後に抵当権が消滅した場合、消滅した時の所有者は相続人Bなので、抹消の前提としてAからBへの相続による所有権の移転の登記を申請する必要があります。オは正しく、地番の変更を伴わない行政区画の変更は、登記記録上の住所が変更されたものとみなされ、追加設定の前提として債務者の住所の変更の登記を申請することを要しないとされています(先例)。

したがって正しいのはウとオで、ウとオを選ぶ組合せが正解です。

消滅や混同が相続の前か後かで、相続人が一般承継人として申請するのか、前提として相続登記が要るのかが分かれる、と時間の順で整理しましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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