過去問解きまくり研究所 ホーム

令和8年度 午前の部 問33

会社法・商法

合併に関する問題

新設合併に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 二以上の株式会社が新設合併をする場合には、新設合併により設立する会社は株式会社でなければならない。

イ 新設合併をする場合には、新設合併契約において、当該新設合併の効力発生日を定めなければならない。

ウ 新設合併をするための決議をする株主総会において議決権を行使することができる新設合併消滅株式会社の株主は、当該株主総会に先立って当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対しなければ、当該新設合併消滅株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。

エ 新設合併をする場合には、新設合併消滅会社の株主又は社員に対してその株式又は持分に代えて金銭を交付することはできない。

オ 新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、当該新設合併により設立する会社は、当初から存在しなかったことになる。

答えと解説を見る

✓ これが正解4ウエ

解説

ウとエが正しい。反対株主の要件と、新設合併で金銭は交付できない点

新設合併の手続と効果について、会社法の条文で判断する問題です。新設合併は、二以上の会社が合併して新しい会社を設立し、消滅する会社の権利義務をその新しい会社に承継させるものです。

アについて、会社法は、新設合併により設立する会社が株式会社である場合と持分会社である場合のそれぞれについて新設合併契約の内容を定めており、株式会社どうしの新設合併で持分会社を設立することもできます。アは誤りです。イについて、会社法第754条第1項は、新設合併設立株式会社はその成立の日に新設合併消滅会社の権利義務を承継すると定めています。効力は設立会社の成立(設立の登記)の日に生じるので、新設合併契約で効力発生日を定めることはなく、イは誤りです。

ウについて、会社法第806条第2項第1号は、株主総会で議決権を行使できる株主が反対株主として株式買取請求をするには、総会に先立って反対の旨を消滅株式会社等に通知し、かつ、総会で反対することを求めています。ウは正しい記述です。エについて、新設合併で消滅会社の株主や社員に交付できるのは、設立会社の株式・持分と、社債などに限られています。新設合併では消滅会社の株主などに金銭を交付することはできないので、エは正しい記述です。オについて、会社法第839条は、新設合併の無効の訴えなどの請求を認容する判決が確定したときは、無効とされた行為は将来に向かってその効力を失うと定めています。設立会社が初めから存在しなかったことにはならないので、オは誤りです。したがって、ウとエの組合せが正解です。

新設合併は設立の登記で効力が生じ、吸収合併は契約で定めた効力発生日に効力が生じる、と効力の時期で二つを区別しましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)