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令和7年度 午後の部 問15

不動産登記法

根抵当権に関する問題

不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア A株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。

イ 外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。

ウ 未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

エ 相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同して所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。

オ 株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが誤り。分割契約書は不要、他方の親権者Cの印鑑証明書は必要

権利に関する登記の添付情報(登記原因証明情報・印鑑に関する証明書・許可を証する情報・代理権限を証する情報)について、不動産登記令・規則と先例で判断する問題です。

アは誤りです。元本確定前の根抵当権の根抵当権者について会社分割があると、民法の規定により根抵当権は分割会社と承継会社の共有になります。分割契約の内容で移転するかどうかが決まるわけではないため、登記原因証明情報としては会社分割の記載のある登記事項証明書で足り、分割契約書の提供は求められていません。イは正しい記述です。外国に住む日本人が印鑑証明書を提供できないときは、委任状の署名が本人のものであることを外国の公証人が証明したものを提供することができるとされています。

ウは誤りです。親権者の一方Bと子Aの利益が相反する場合、特別代理人Dは他方の親権者Cと共同してAを代理すると扱われています。Cも登記義務者Aの代理人として申請に関わるので、Cの印鑑に関する証明書の提供が必要です。エは正しい記述です。被相続人が生前に売却した不動産の移転登記は、すでに生じた義務の履行にすぎず新たな処分ではないので、相続財産の清算人は家庭裁判所の許可を要しません。オは正しい記述です。登記された支配人が申請する場合、会社法人等番号を提供すれば、登記官が支配人の代理権を確認できるため、代理権限を証する情報は提供しなくてよいとされています。

したがって、誤っているのはアとウです。利益相反の場面では特別代理人は他方の親権者と組む、と押さえると添付情報も導けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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