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令和7年度 午後の部 問16

不動産登記法

住所を証する情報に関する問題

市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わるべき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであったが、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地について相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。

イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。

ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。

エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。

オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。

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✓ これが正解3イオ

解説

イとオが正しく、ア・ウ・エは住所を証する情報が要る場面

住所を証する情報は、所有権の保存や所有権の移転の登記で、新たに所有権の登記名義人となる者について提供を求められるものです。実在しない者や架空の住所で名義が作られるのを防ぐ趣旨です。この基準を不動産登記令の扱いに当てはめて判断します。

アは誤りです。数次相続の場面でも、AからB及びCへの相続登記でBは所有権の登記名義人となります。すでに死亡していても名義人になる以上、Bの最後の住所を証する情報の提供が必要です。イは正しい記述です。官庁又は公署が登記義務者として嘱託する場合でも、Aが新たに所有権の登記名義人となる点は変わらず、Aの住所を証する情報を提供します。

ウは誤りです。判決による登記は登記権利者が単独で申請できますが、登記権利者が新たな名義人になる以上、住所を証する情報の提供は省けません。エも誤りです。Bはすでに共有者として登記されていますが、共有物分割でA持分を取得する登記も所有権の移転の登記であり、Bの住所を証する情報を提供する必要があります。オは正しい記述です。所有権移転請求権の移転の登記は、仮登記された請求権を移すもので、Cが所有権の登記名義人になるわけではありません。そのため住所を証する情報は求められません。

したがって、正しいのはイとオです。所有権の登記名義人が新たに生まれるかどうか、という一つの物差しで判断すると迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問16(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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