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令和6年度 午後の部 問15

不動産登記法

登記識別情報に関する問題

不動産登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 申請代理人が甲土地の所有権の移転の登記の申請を取り下げて、当該申請の際に納付した印紙の再使用証明を受けた場合には、当該申請代理人は、当該申請の申請人以外の者を申請人とする甲土地と同一の登記所の管轄区域内にある乙土地の所有権の移転の登記の申請のために、当該印紙を使用することはできない。

イ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によることができる。

ウ 「承役地の所有者は承役地の浸冠水その他の影響について一切異議求償等を申立てない」旨の特約を申請情報として地役権の設定の登記を申請した場合には、当該申請は却下される。

エ 書面申請の方法により登記の申請をした場合において、当該申請が却下されたときは、当該申請の申請書は還付されない。

オ 外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して登記の申請をする場合において、登記官が事前通知を発送した日から2週間内に当該登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされなかったときは、当該申請は却下される。

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✓ これが正解4ウエ

解説

ウとエが正しい。電子申請の取下げは電子で、外国住所の事前通知は4週間

登記の申請の取下げと却下について、不動産登記法・不動産登記規則と登録免許税の扱いで判断します。

アは誤りです。取下げで再使用証明を受けた印紙は、同じ登記所に申請する登記であれば使うことができ、申請人が異なる別の不動産の登記の申請に使ってもかまいません。イは誤りです。不動産登記規則第39条第1項は、取下げの方法を申請の区分に応じて定めており、電子申請の取下げは電子情報処理組織を使用して取り下げる旨の情報を提供する方法によります。書面を提出する方法は書面申請の取下げの方法です。ウは正しく、承役地の所有者が浸冠水などの影響について一切異議求償等を申し立てないという特約は、地役権の登記事項として登記できるものではないので、これを申請情報とした申請は却下されます。エは正しく、同規則第38条第3項は、書面申請を却下したときは添付書面を還付すると定めているだけで、申請書そのものは還付されません。オは誤りです。事前通知に対する申出の期間は原則として通知を発送した日から2週間ですが、登記義務者が外国に住所を有する場合には4週間とされています(同規則第70条第8項)。

したがって正しいのはウとエで、ウとエを選ぶ組合せが正解です。

取下げの方法は申請と同じ方法、却下のときに戻るのは添付書面だけ、と手続の対称性で覚えると混同しません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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