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令和7年度 午後の部 問26

不動産登記法

仮登記に関する問題

仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、売買を原因とするBからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記がされている場合において、AがCと共同して当該仮登記及び当該所有権移転請求権の移転の登記の抹消を申請するときは、Bの承諾を証する情報の提供を要しない。

ウ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。

エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。

オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該仮登記を対象としてCを債権者とする処分禁止の登記がされている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが正しく、ア・エ・オは承諾が要る第三者の範囲を誤る

仮登記に基づく本登記で誰の承諾が必要か、仮登記の抹消を誰が申請できるかについて、不動産登記法第109条・第110条と先例で判断する問題です。

アは誤りです。不動産登記法第109条第1項は、所有権に関する仮登記に基づく本登記について、登記上の利害関係を有する第三者がある場合はその承諾を要すると定めています。抵当権の仮登記に基づく本登記はこれにあたらず、順位は仮登記の順位で確保されているので、後の賃借権者Cの承諾は求められません。イは正しい記述です。所有権移転請求権が移転して現在の権利者はCなので、仮登記とその移転の登記の抹消はAとCで申請し、すでに権利を手放したBの承諾は要らないと扱われています。

ウは正しい記述です。同法第110条は仮登記の登記名義人による単独での抹消を認め、さらに仮登記の登記名義人の承諾がある場合には登記上の利害関係人も単独で抹消を申請できるとされています。仮登記後に所有権を取得したCは利害関係人にあたるので、Bの承諾を証する情報を提供すれば単独で申請できます。エは誤りです。本登記によって職権で抹消される登記の名義人のうち、承諾が必要なのは現在の所有権の登記名義人Dであり、すでに所有権を移転したCの承諾までは求められないと扱われています。オは誤りです。処分禁止の登記は仮登記上の権利そのものを対象としており、本登記がされてもその権利の上に引き継がれるので、Cは利害関係を有する第三者にあたらず、承諾は求められません。

したがって、正しいのはイとウです。本登記で承諾が要るのは所有権の仮登記だけで、その対象は本登記で消される現在の権利者、と押さえると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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