過去問解きまくり研究所 ホーム

令和8年度 午後の部 問25

不動産登記法

仮登記に関する問題

仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には、Aの生前に、甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。

イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBとの間で甲土地の所有権移転の時期を売買代金の完済時とする特約の付された売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、当該売買代金の完済を停止条件とする条件付所有権移転の仮登記を申請することができる。

ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、農地法所定の許可を停止条件としてAからBへの条件付所有権移転の仮登記がされている場合において、BがCとの間で当該許可による所有権移転を停止条件とする根抵当権設定契約を締結したときは、Cを根抵当権者、Bを根抵当権設定者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。

エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で譲渡担保契約を締結し、併せてBがAに甲土地を賃貸する旨の賃貸借契約を締結した場合には、賃料の不払があったときは当該賃貸借契約を解除する旨の特約があるときであっても、当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない。

オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、後日、AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない。

答えと解説を見る

✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤り。生前の遺贈は仮登記できず、別予約の仮登記は重ねられる

どのような場合に仮登記ができるかを、不動産登記法第105条の仮登記の考え方と先例で判断する問題です。誤っているものを選びます。

アは誤りです。遺言はいつでも撤回でき、遺言者の生前には受遺者に法的な請求権が生じていないので、遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記はできないとされています。イは正しい記述です。所有権の移転の時期を売買代金の完済時とする特約のある売買では、代金の完済によって所有権が移転するので、代金の完済を停止条件とする条件付所有権移転の仮登記ができるとされています。ウも正しい記述です。条件付きの所有権を取得したBが、その所有権の移転を停止条件として根抵当権を設定した場合も、条件付根抵当権設定の仮登記を申請できるとされています。

エも正しい記述です。賃料の不払を停止条件とする譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記は、申請できないとされています。オは誤りです。先に売買予約による仮登記がされていても、別個の売買予約に基づく請求権について、重ねて所有権移転請求権保全の仮登記を申請できるとされています。

したがって、誤っているのはアとオです。仮登記で守れるのは現に存在する請求権や条件付きの権利であり、撤回できる遺言に基づく期待は保全の対象にならない、と理由とあわせて覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)