令和8年度 午前の部 問14
民法
根抵当権に関する問題
根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権の極度額は、利害関係を有する者の承諾を得ないで減額することができる。
イ 根抵当権者は、元本の確定前においては、後順位の抵当権者の承諾を得ないで、根抵当権設定者との合意により、その根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる。
ウ 元本の確定前に根抵当権の被担保債権の債務者の変更をした場合において、元本の確定前にその旨の登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
エ 根抵当権設定者は、元本の確定期日の定めがないときは、いつでも、元本の確定を請求することができる。
オ 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、根抵当権者の相続開始の時に存する債権のみを担保する。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しい。範囲変更は承諾不要、登記しないと変更なしとみなす
根抵当権の変更・元本の確定・相続について、民法の条文で判断する問題です。
アについて、民法第398条の5は、根抵当権の極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければできないと定めています。増額だけでなく減額にも利害関係人(例えば転抵当権者)がいるので、承諾なしに減額できるとするアは誤りです。イについて、民法第398条の4第1項と第2項は、元本の確定前には被担保債権の範囲を変更でき、その変更には後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しないと定めています。イは正しい記述です。ウについて、同条第3項は、範囲や債務者の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなすと定めています。ウは正しい記述です。
エについて、民法第398条の19第1項は、根抵当権設定者は設定の時から3年を経過したときに元本の確定を請求できると定めています。いつでも確定を請求できるのは根抵当権者のほうです(同条第2項)。エは誤りです。オについて、民法第398条の8第1項は、元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は相続開始の時に存する債権のほか、相続人と設定者の合意で定めた相続人が相続開始後に取得する債権も担保すると定めています。相続開始時の債権のみとするオは誤りです。したがって、イとウの組合せが正解です。
設定者は3年経過後、根抵当権者はいつでも、と確定請求の主体で時期が違う点を対にして覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは正しい記述ですが、アは誤りです。極度額の変更は増額でも減額でも利害関係を有する者の承諾が必要で、減額なら承諾なしでよいという扱いはありません。
- 2アエ:アは極度額の減額に承諾が要らないとする点、エは設定者がいつでも確定を請求できるとする点で、どちらも条文と違う記述です。設定者が請求できるのは設定から3年経過後です。
- 4ウオ:オを正しいとみている点が違います。根抵当権者が亡くなった場合でも、相続人と設定者が合意すれば、選ばれた相続人がその後に取得する債権まで担保の対象に加わります。ウは正しい記述です。
- 5エオ:エとオはどちらも誤りです。設定者の確定請求は設定から3年を経過した後に限られ、根抵当権者の相続の場合は合意によって相続開始後の債権も担保の対象に加えられます。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問14(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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