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令和4年度 午後の部 問20

不動産登記法

遺言に関する問題

不動産登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 司法書士Aが、法人Bの唯一の代表者Cから法人Bを申請人とする登記申請の委任を受けた後、Cが法人Bの代表者を辞任し、新たに代表者Dが就任した場合には、Aは、Dから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Bを代理して当該登記申請をすることができない。

イ Aに相続人のあることが明らかでないため相続財産管理人が選任された場合には、当該相続財産管理人は、Aが所有権の登記名義人である不動産について「A」から「亡A相続財産」への所有権の移転の登記を申請することができる。

ウ 成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。

エ 不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

オ 令和4年1月1日に遺産の分割の方法の指定としてAの遺産に属する甲不動産を共同相続人の1人であるBに承継させる旨の遺言がされ、その後にAが死亡した場合には、当該遺言に係る遺言執行者は、単独で、甲不動産について、AからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

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✓ これが正解1アイ

解説

アとイが誤りで、ウ・エ・オは登記の申請の扱いどおりです。

不動産登記の申請について、代理権の不消滅、相続人のあることが明らかでない場合の登記、成年後見人の処分と家庭裁判所の許可、遺言執行者がいる場合の申請人を問う問題です。

アは誤りです。不動産登記法第17条第4号は、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっては消滅しないと定めています。法人の代表者が辞任しても司法書士Aの代理権は消滅しないので、新しい代表者Dから改めて委任を受けなくても申請できます。イも誤りです。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるので、所有権の移転の登記ではなく、登記名義人の氏名の変更の登記(付記登記)によって亡A相続財産とします。

ウは正しい記述です。成年後見人が家庭裁判所の許可を得なければならないのは、成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地を処分する場合です。居住の用に供しない建物の売買であれば、許可を証する情報は要りません。エも正しく、遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者が登記権利者、遺言執行者が登記義務者の側に立って共同で申請します。オも正しい記述です。令和元年7月1日以後にされた遺産の分割の方法の指定(特定財産承継遺言)であれば、遺言執行者は、受益相続人のために単独で相続による所有権の移転の登記を申請できます。

したがって、誤っているのはアとイの組合せです。法人の代表者が替わっても代理権は続く、相続財産法人への名義の書換えは名変登記、と押さえると見分けやすくなります。設問の相続財産管理人は、現在は令和5年4月1日施行の民法の改正により、相続財産の清算人という名称になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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