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令和6年度 午後の部 問14

不動産登記法

登記識別情報に関する問題

代位による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、AからBへ、BからCへと順次売買がされたが、Bが所有権の移転の登記の申請に協力しない場合において、CがBに代位してAと共同してAからBへの所有権の移転の登記の申請をするときに提供すべき代位原因を証する情報は、BからCへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決の正本でなければならない。

イ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Bを抵当権者とし、Cを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの住所に変更が生じたときは、Bは、Aに代位して、単独で、Cの債務者の住所の変更の登記を申請することができる。

ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、その後、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされた場合において、CがBに代位してAと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を要しない。

エ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、登記官は、B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない。

オ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。

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✓ これが正解5ウエ

解説

ウとエが正しい。代位の登記では代位者に登記識別情報は通知されない

債権者が債務者に代わって登記を申請する代位による登記について、不動産登記令・不動産登記規則の添付情報と通知の規定で判断します。

アは誤りです。代位原因を証する情報は、BからCへの売買契約書のように代位の原因となる債権を証するものであればよく、登記手続を命ずる確定判決の正本に限られません。イは誤りです。抵当権の債務者の住所の変更の登記は、抵当権者を登記権利者、所有者を登記義務者とする抵当権の変更の登記で、抵当権者のBが所有者のAに代位して単独で申請するという形はとれません。ウは正しく、Cの抵当権の登記と差押えの登記が同じ不動産の登記記録から明らかなので、代位原因を証する情報の提供を要しないとされています。エは正しく、不動産登記規則第183条第1項第2号により、他人に代わってする申請に基づく登記を完了したときは、登記官はその他人(被代位者B)に登記が完了した旨を通知し、申請人のCにも登記が完了した旨が通知されます。オは誤りです。登記識別情報は、申請人自らが登記名義人となる場合にその申請人に通知されるもので、登記名義人とならない代位者のCには通知されません。

したがって正しいのはウとエで、ウとエを選ぶ組合せが正解です。

登記識別情報は登記名義人になる申請人へ、完了の通知は代位者と被代位者の両方へ、と通知の行き先を分けて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問14(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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