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令和6年度 午後の部 問25

不動産登記法

仮処分に関する問題

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。

イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。

ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。

エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。

オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが正しい。抹消しなくても本登記は却下されず、処分禁止は職権で抹消

所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記と、それに後れる登記の抹消について、不動産登記法第111条・民事保全法と先例で判断します。

アは正しい記述です。仮処分の債権者が処分禁止の登記に後れる登記を単独で抹消するには、あらかじめその登記の権利者に通知しなければならず、その登記がDの代位で申請されたものであれば、B及びDに通知したことを証する情報を提供するとされています。イは誤りです。同法第111条第1項は後れる登記の抹消を単独で申請することができると定めるもので、抹消を申請するかどうかは債権者の判断です。抹消を申請しなかったからといって所有権の移転の登記の申請が却下されるわけではありません。ウは誤りです。債務者の表示が被相続人A相続人Bとされた仮処分命令は、被相続人Aが負っていた登記義務をBが承継した場面なので、相続の登記を経ずに、A名義のまま処分禁止の登記をすることができるとされています。エは正しく、同条第3項は、登記官は債権者の申請に基づいて後れる登記を抹消するときは、職権で処分禁止の登記も抹消しなければならないと定めています。オは誤りです。処分禁止の登記は裁判所書記官の嘱託でされた登記なので、保全の必要性が消滅したときは保全取消しなどを経て嘱託で抹消されるもので、当事者の共同申請で抹消することはできません。

したがって正しいのはアとエで、アとエを選ぶ組合せが正解です。

処分禁止の登記は嘱託で入り嘱託か職権で消える、後れる登記の抹消は債権者の選択、と始めと終わりの手続をまとめて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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