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令和4年度 午後の部 問16

不動産登記法

登記識別情報に関する問題

不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。

イ 法人が所有権の登記名義人である不動産について、当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成することができるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

ウ 書面を提出する方法により不動産登記の申請をした申請人は、申請書に添付した登記識別情報を記載した書面の原本の還付を請求することができる。

エ Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない。

オ 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが誤りで、イ・エ・オは添付情報の扱いどおりです。

不動産登記の添付情報について、有効期間・会社法人等番号による省略・原本還付・登記識別情報の扱いを問う問題です。

アは誤りです。不動産登記令第17条第1項は、代理人の権限を証する情報などを記載した書面で市町村長その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならないと定めています。親権者の代理権限を証する戸籍の証明書もこれにあたるので、3か月以内のものが必要です。イは正しい記述です。法人が登記義務者となり、会社法人等番号を申請情報とし、登記官がその印鑑に関する証明書を作成できるときは、印鑑に関する証明書の添付を省略できます。

ウは誤りです。書面申請の申請人は添付書面の原本の還付を請求できますが、登記識別情報を記載した書面は原本還付の対象になりません。エは正しい記述です。分筆の登記では分筆後の土地について新たに登記識別情報が通知されるわけではないので、乙土地について登記を申請するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供します。オも正しく、国又は地方公共団体が登記権利者となる登記を官庁又は公署が単独で嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しません。

したがって、誤っているのはアとウの組合せです。公務員が作成した代理権限の証明書は3か月以内、登記識別情報の書面は返ってこない、と押さえておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問16(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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