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令和6年度 午後の部 問26

不動産登記法

審査請求に関する問題

不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。

イ 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。

ウ 登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。

エ 審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。

オ 所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすることができる。

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✓ これが正解3イオ

解説

イとオが誤り。法務局長の執行停止はできず、権限の無い申請は理由にならない

登記官の処分に対する審査請求について、不動産登記法第156条から第158条までの規定(行政不服審査法の一部の規定を適用しない旨を含む)と判例・先例で判断します。

アは正しい記述です。同法第158条により、審査請求の期間を定めた行政不服審査法第18条は適用されないので、申請情報などの保存期間が経過した後でも審査請求をすることができます。イは誤りです。同じく第158条により、審査庁が申立てや職権で執行停止の措置をとることができる旨の行政不服審査法第25条第2項から第7項までの規定は適用されません。法務局又は地方法務局の長が処分の執行の停止をすることはできません。ウは正しく、同法第156条第1項は、登記官の不作為に係る処分を申請した者も審査請求をすることができると定めています。エは正しく、行政不服審査法の審査請求人の地位の承継の規定(届出を書面でする規定)は適用除外とされていないので、相続人は書面でその旨を法務局又は地方法務局の長に届け出ます。オは誤りです。すでに完了した登記に対して審査請求をすることができるのは、登記官が職権で抹消すべき無効の登記(管轄違いの登記や登記事項以外の登記など)に限られ、申請の権限を有しない者の申請によってされたことは、完了した登記に対する審査請求の理由になりません。

したがって誤っているのはイとオで、イとオを選ぶ組合せが正解です。

登記の審査請求には期間の制限も執行停止も無い、完了した登記を争えるのは職権で抹消すべき無効の登記だけ、と三点を覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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