令和5年度 午後の部 問15
不動産登記法
信託の登記に関する問題
一の申請情報による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。
ア 信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該信託財産に属する不動産に関する権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、売主をAとし、買主をBとする売買により同一の日に所有権がAからBに移転した場合には、甲土地について登記識別情報を提供して申請する所有権の移転の登記と、乙土地について登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
ウ 同一の債権を担保するために複数の土地に設定された元本の確定前の根抵当権の一部譲渡を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記は、各土地についての登記原因の日付が異なる場合であっても、一の申請情報によって申請することができる。
エ 根抵当権者が単独で申請する根抵当権の元本の確定の登記と代位弁済を登記原因とする根抵当権の移転の登記は、一の申請情報によって申請しなければならない。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地とA及びBが所有権の登記名義人である乙土地について、A及びBが同一の日に、同一の住所に住所を移転した場合には、A及びBは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが誤り。一括は義務ではない、申請人が違えば不可
一の申請情報による登記(一括申請)は、不動産登記令と不動産登記規則の規定、先例で判断します。原則として、登記の目的・原因・当事者が同じであるときに認められます。
アは正しいです。信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合、信託の登記の抹消の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならないと定められています。イは正しく、同一の登記所の管轄で登記の目的・原因・当事者が同じであれば、一方は登記識別情報を提供し、他方は事前通知の手続を使うという場合でも一括して申請できます。ウも正しく、同一の債権を担保する複数の根抵当権の一部移転は、登記原因の日付が土地ごとに異なっても、一の申請情報で申請できるとされています。エは誤りです。根抵当権者が単独で申請する元本の確定の登記と代位弁済による移転の登記は別々の登記であり、一の申請情報で申請しなければならないという決まりはありません。オは誤りです。甲土地はAだけ、乙土地はAとBが登記名義人で、住所の変更の登記の申請人が不動産ごとに異なるので、甲土地と乙土地を一の申請情報でまとめることはできません。
したがって誤っているのはエとオです。一括申請では当事者が同じかどうかがまず問われる、という基本に立ち返ると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウはどちらも正しい記述です。信託財産が固有財産となったときは信託の登記の抹消と変更の登記を一括で申請する義務があり、共同担保の根抵当権の一部移転は日付が違っても一括できます。
- 2アオ:オは誤りですが、アは正しい記述です。受託者の固有財産となった場合の信託の登記の抹消と権利の変更の登記は、政令で一つの申請情報によることが義務付けられています。
- 3イウ:イとウはともに正しい記述です。登記識別情報の提供の有無が不動産ごとに違っても一括申請は妨げられず、根抵当権の一部移転も原因日付の違いを問わず一括できます。
- 4イエ:エは誤りですが、イは正しい記述です。売主・買主・原因・日付が同じ二筆の売買であれば、片方の土地で事前通知の手続を使うとしても、まとめて一件で申請することができます。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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