令和4年度 午後の部 問18
不動産登記法
代理権限証明情報に関する問題
不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 司法書士Aが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書に添付した委任状にAに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、Aは、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。
イ 司法書士が申請人を代理して所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了した場合には、当該司法書士は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていないときであっても、当該登記に係る登記識別情報の通知を受けることができる。
ウ 不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。
エ 委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。
オ 司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが正しく、ア・イ・ウは代理権限の扱いと違います。
不動産登記の代理人の権限と代理権限証明情報(代理人の権限を証する情報)について、取下げ・登記識別情報の受領・官公署の嘱託・原本還付・有効証明の請求を問う問題です。
アは誤りです。先例は、委任状に取下げの権限が記載されていても、それは補正のための取下げを想定したものと扱い、登記申請意思の撤回を理由とする取下げには、そのための特別の委任を証する情報が必要としています。イも誤りです。代理人が登記識別情報の通知を受けるには、その通知を受けることについての特別の委任を受けていることが必要とされています。登記の申請を代理しただけでは通知を受けられません。
ウは誤りです。国の機関の所管に属する権利について、命令又は規則で指定された官庁又は公署の職員が嘱託をする場合は、代理権限証明情報を提供する必要はないとされています。エは正しい記述です。不動産登記規則第55条第5項は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付することができないとしています。その申請のためだけに作成された委任状かどうかに関係なく、還付されません。オも正しく、司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求するときは、代理権限証明情報の提供を要しないとされています。
したがって、正しいのはエとオの組合せです。登記識別情報の受領と申請意思の撤回による取下げは特別の委任が必要、と覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイを選ぶ組合せですが、申請意思の撤回としての取下げにも登記識別情報の受領にも特別の委任が必要なので、どちらも誤りです。
- 2アウ:アとウを選ぶ組合せですが、申請意思の撤回による取下げは別途の委任が必要で、指定された職員の嘱託に代理権限証明情報は要らないので、どちらも誤りです。
- 3イオ:オは正しいものの、イを含んでいます。申請を任されただけの司法書士は、完了後の秘密の番号まで受け取る権限を当然には持たないので、イは誤りです。
- 4ウエ:エは正しいものの、ウを含んでいます。指定された官庁又は公署の職員がする嘱託では、代理権限を証する情報を出さなくてよいとされておりウは誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問18(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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