令和6年度 午後の部 問23
不動産登記法
抵当権に関する問題
抹消された登記の回復に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、登記官の職権による登記の回復については考慮しないものとし、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bによる滞納処分による差押えの登記がされ、次いでAからCへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該差押えの登記が抹消され、次いで当該仮登記に基づく本登記がされた場合において、Bが、抹消された当該差押えの登記の回復の嘱託をするときは、Bは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ 自然人であるAからBへの所有権の移転の登記がされてBが所有権の登記名義人となった甲土地について、当該所有権の移転の登記が抹消され、その後、当該所有権の移転の登記の回復を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書の提供を要しない。
ウ Aを抵当権者とし、Bを抵当権設定者兼債務者とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Bが被担保債権の弁済をする前に、抵当権設定契約を適法に合意解除し、A及びBの申請により当該抵当権の設定の登記が抹消された場合には、A及びBは、抵当権の設定の登記の回復の申請をすることはできない。
エ Aが所有権の登記名義人であり、Bが抵当権の登記名義人である甲土地について、AB間の抵当権設定契約の解除を原因として抵当権の設定の登記の抹消がされ、その後、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、当該抵当権の設定の登記の回復の申請をするときは、Bを登記権利者とし、Aを登記義務者として当該申請をしなければならない。
オ 債権額を1000万円とする抵当権の設定の登記を回復する登記の登録免許税の額は、4万円である。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが正しい。合意解除で適法に抹消された登記は回復できない
抹消された登記の回復(不適法に抹消された登記を元に戻す登記)について、不動産登記法第72条と登録免許税法・登記実務で判断します。
アは正しい記述です。同法第72条は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合はその承諾があるときに限り回復を申請できると定めています。差押えの登記の後に仮登記を受け、抹消後に本登記をしたCは、回復によって差押えに後れることになるので利害関係人に当たり、Cの承諾を証する情報が必要です。イは誤りです。所有権の移転の登記の回復は、所有権の登記名義人Aが登記義務者として申請するので、Aの印鑑に関する証明書の提供を要します。ウは正しく、回復の登記は不適法に抹消された登記を回復するもので、抵当権設定契約を適法に合意解除して抹消した場合は抹消が正しいので、回復の申請はできません。エは、正解の組合せから誤りとされる記述です。回復の登記は現在の登記記録を基準にするので、抹消の後に所有権を取得したCが現在の所有権の登記名義人であるときは、回復によって不利益を受けるCを登記義務者とする扱いと考えられ、Aを登記義務者とするのではないとされています。オは誤りです。抹消された登記の回復の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円であり、債権額を基準に計算するものではありません。
したがって正しいのはアとウで、アとウを選ぶ組合せが正解です。
回復は元の登記が不適法に消された場合の手当てで、後から権利を得た者は承諾か登記義務者として関わる、と当事者の位置を図に描いて確かめましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アオ:オが外れます。消された登記を戻すときの税は、金額の大きさにかかわらず物件の数で決まり、債権額1000万円から4万円を出す計算にはなりません。
- 3イウ:イとウを選ぶ組合せです。ウの記述は正しいものの、イは誤りで、回復の申請では登記名義人Aの印鑑証明書の提供が求められます。
- 4イエ:イとエを選ぶ組合せですが、イは印鑑証明書を要しないとする点で誤り、エも回復の申請人を抹消当時の名義人Aとしている点で、正解の扱いと合いません。
- 5エオ:エは登記義務者の取り方を誤っており、オは回復の登記に債権額を基準とした税率を当てはめている点で誤りです。
出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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