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令和5年度 午後の部 問21

不動産登記法

敷地権付き区分建物に関する問題

敷地権付き区分建物又は所有権が敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。

ア 敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合であっても、敷地権の目的である土地のみを目的とすることができる。

イ 敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請する場合において、当該区分建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目、地積、敷地権の種類及び割合を申請情報の内容とすることを要しない。

ウ 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的として、当該敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする区分地上権の設定の登記を申請することはできない。

エ 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が新築され、敷地権である旨の登記がされた後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

オ 敷地権付き区分建物の建物のみを目的として、当該敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする賃借権の設定の登記を申請することはできない。

(参考)

建物の区分所有等に関する法律

第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2・3 (略)

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが正しく、用益権の設定は分離処分に当たらない

敷地権付き区分建物と敷地権である旨の登記がされた土地の登記は、建物の区分所有等に関する法律の分離処分の禁止と、不動産登記法第73条、先例で判断します。分離処分として禁じられるのは所有権の移転や担保権の設定などで、用益権の設定は禁止されていません。

アは正しいです。処分禁止の仮処分は処分そのものではないので、敷地権が生じた後の仮処分でも、敷地権の目的である土地のみを目的として登記することができるとされています。イは誤りです。不動産番号を申請情報の内容とすれば建物の所在などは省略できますが、敷地権の目的となる土地の表示や敷地権の種類・割合は省略できません。ウは誤りです。区分地上権の設定は敷地権の分離処分には当たらないので、敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的として、敷地権が生じた後の日付で設定の登記を申請できます。エは正しく、土地の抵当権と同一の債権を担保するために区分建物のみに抵当権を追加設定すれば、結果として土地と建物が一体として担保に入るので、この登記は認められています。オは誤りです。賃借権の設定も分離処分ではないので、建物のみを目的とする賃借権の設定の登記は申請できます。

したがって正しいのはアとエです。分離処分が禁じられるのは所有権と担保権の処分であり、地上権や賃借権のような用益権は対象外、と覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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