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令和7年度 午後の部 問24

不動産登記法

根抵当権に関する問題

抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 乙区1番でA及びBを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされており、乙区1番付記1号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Aが自己の根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その旨の登記を申請する場合には、Cの承諾があったことを証する情報を提供することを要しない。

イ 甲土地について、乙区1番でAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記1号でBを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記2号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている場合には、B及びCは、Bの転抵当権の順位及びCの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができる。

ウ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。

エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」である。

オ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したことにより当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請するときは、A及びBを登記権利者とし、Cを登記義務者としなければならない。

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✓ これが正解4ウオ

解説

ウとオが誤り。法人の破産は確定の登記が必要、権利者はAのみ

抵当権・根抵当権の移転・変更の登記について、民法の根抵当権の規定と不動産登記法・先例で判断する問題です。

アは正しい記述です。根抵当権の共有者の権利の譲渡には、他の共有者の同意と根抵当権設定者の承諾が必要ですが、転抵当権者の承諾は要件とされていません。そのためCの承諾を証する情報を提供する必要はありません。イも正しい記述です。同じ抵当権を目的とする転抵当権の間でも、転抵当権者の合意によって順位を同順位に変更する登記をすることができます。

ウは誤りです。民法第398条の20第1項第4号は、債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときに元本が確定すると定めています。確定後の根抵当権は債権譲渡によって移転できますが、その前提として元本の確定が登記記録上明らかでなければなりません。個人と異なり法人の破産は不動産の登記記録に記録されないので、A株式会社が破産した場合は元本の確定の登記を申請する必要があります。エは正しい記述です。連帯債務者の1人に対する債権だけが譲渡されたときの登記原因は、どの債務者に係る債権かを示して債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)と表示します。

オは誤りです。CがAの持分について抵当権を放棄すると、利益を受けるのは負担がなくなるAだけで、Bの持分の負担は変わりません。登記権利者はAのみで、Bを登記権利者に加えるのは誤りです。

したがって、誤っているのはウとオです。法人の破産は登記記録に表れないので確定の登記が要る、という点は個人との対比で覚えると確実です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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