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令和8年度 午後の部 問34

商業登記法

判決に関する問題

次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる場合に、第2欄の登記の嘱託がされるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

第1欄第2欄
ア会社の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
イ会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合設立の登記の抹消の登記
ウ職務の執行停止及び職務代行者の選任の登記がされている取締役の解任の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合職務の執行停止及び職務代行者に関する登記の抹消の登記
エ清算結了の登記がされた株式会社に残余財産があることが判明し、裁判所が清算人を選任した場合清算人の選任の登記
オ特別清算開始後における清算人の解任の裁判があった場合清算人の解任の登記
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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが嘱託される。設立無効で嘱託されるのは解散の登記

会社の訴えの判決や裁判所の裁判に基づいて、裁判所書記官が登記を嘱託する場合を、会社法第937条・第938条と先例で判断する問題です。定款に別段の定めはない前提です。

アは嘱託されます。会社法第937条第3項は、吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、存続会社についての変更の登記と、消滅会社についての回復の登記を嘱託すると定めています。イは嘱託されません。設立の無効の判決が確定した会社は清算に入るので、嘱託されるのは解散の登記であり、設立の登記の抹消ではありません。ウも嘱託されません。取締役の解任の訴えの認容判決が確定したときに嘱託されるのは解任の登記であり、職務の執行停止と職務代行者の登記は、その解任の登記に伴って登記官が抹消すると扱われています。

エも嘱託されません。清算結了の登記の後に残余財産が見つかり裁判所が清算人を選任した場合は、清算結了の登記の抹消と清算人の選任の登記を申請によってすると扱われています。オは嘱託されます。特別清算開始後に清算人の解任の裁判があったときは、特別清算に関する会社法の規定(第938条)により、裁判所書記官が清算人の解任の登記を嘱託します。

したがって、嘱託されるのはアとオです。設立無効の判決は会社を清算に向かわせる効果なので、登記も解散の登記になる、と判決の効果から登記の内容を考えると覚えやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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