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令和5年度 午後の部 問33

商業登記法

株式交付に関する問題

株式交付親会社の株式交付による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。

ア 株式会社は、その議決権の過半数を有する他の株式会社を株式交付子会社として株式交付をすることにより、株式交付による変更の登記を申請することができない。

イ 株式交付による変更の登記の申請書に、合同会社を株式交付親会社とし、株式会社を株式交付子会社とする株式交付計画書を添付して、株式交付による変更の登記を申請することができる。

ウ 株式交付により資本金の額が1000万円増加し、かつ、発行済株式の総数が1万株増加した場合において、株式交付による変更の登記を申請するときの登録免許税の額は、7万円である。

エ 株式交付親会社が、株式交付計画に基づき、株式交付子会社の株式の譲渡人に対し、株式交付親会社の株式のみを交付した場合は、株式交付による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

オ 株式交付親会社が株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権を譲り受ける場合において、株式交付子会社が新株予約権証券を発行しているときは、株式交付による変更の登記の申請書には、株式交付子会社が新株予約権証券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが正しく、イ・エ・オは株式交付の仕組みと違う

株式交付は、会社法の株式交付の規定(株式交付親会社になれる会社、株式交付子会社となる会社、債権者保護手続)と、登録免許税法で判断します。株式交付は、株式会社が他の株式会社を新たに子会社とするために、その株式を譲り受け、対価として自社の株式を交付する制度です。

アは正しいです。株式交付は他の株式会社を新たに子会社とするための制度なので、既に議決権の過半数を有して子会社となっている会社を株式交付子会社とすることはできません。イは誤りです。株式交付をすることができるのは株式会社であり、合同会社は株式交付親会社になれません。ウは正しく、資本金の額の増加による変更の登記の登録免許税は増加した資本金の額の1000分の7で、1000万円の1000分の7は7万円です。エは誤りです。株式交付親会社の債権者保護手続が必要になるのは、対価として株式以外の金銭等を交付する一定の場合で、株式のみを交付するときは債権者保護手続をする必要がありません。オは誤りです。株式交付では、株式交付子会社が新株予約権証券の提出に関する公告をする手続は設けられておらず、その公告をしたことを証する書面の添付は要しません。

したがって正しいのはアとウです。株式交付は株式会社が新たに子会社を作る制度で、既存の子会社には使えない、と目的から覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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