令和5年度 午後の部 問34
商業登記法
外国会社に関する問題
外国会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、登記事項でないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 外国会社の設立の準拠法
イ 外国会社の本店の所在場所
ウ 日本における代表者の権限の範囲
エ 公告方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合における当該公告方法
オ 日本における代表清算人の氏名及び住所
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウオ
解説
ウとオが登記事項でなく、ア・イ・エは登記事項
外国会社の登記事項は、会社法第933条第2項で判断します。外国会社の登記では、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従った登記事項に加えて、設立の準拠法、日本における代表者の氏名及び住所、公告方法などを登記します。
アの外国会社の設立の準拠法は、条文に列挙された登記事項です。イの本店の所在場所は、同種の会社の登記事項に従って登記されるもので、登記事項に当たります。ウの日本における代表者の権限の範囲は登記事項ではありません。日本における代表者は、外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するとされ、その範囲を個別に登記する仕組みはありません。エの公告方法として日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合のその定めは、定めがあるときに登記すべき事項として条文に挙げられています。オの日本における代表清算人の氏名及び住所は、外国会社の登記事項として条文に掲げられておらず、登記事項ではありません。
したがって登記事項でないのはウとオです。外国会社では準拠法と日本における代表者が特有の登記事項で、代表者の権限は法律で一律に決まっているので登記しない、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも登記事項です。どの国の法律で設立されたかは外国会社に固有の記録事項であり、本店がどこにあるかも、日本の同種の会社と同じく登記簿に記録されます。
- 2アエ:アとエはともに登記事項です。準拠法は条文に明記され、日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法として定めたときは、その定めも登記しなければなりません。
- 3イウ:ウは登記事項でないものの、イは登記事項です。外国会社も日本の同種の会社の例に従って登記するので、本店の所在場所は登記簿に記録されます。
- 5エオ:オは登記事項でないものの、エは登記事項です。外国会社が日刊新聞紙への掲載を公告方法と定めたときは、その定めが登記すべき事項として挙げられています。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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