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令和5年度 午後の部 問31

商業登記法

取締役に関する問題

株式会社の役員の変更の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 定款に定める取締役及び代表取締役の員数が取締役3名及び代表取締役1名である取締役会設置会社において、代表取締役である取締役が死亡し、残りの取締役2名が出席した取締役会の決議によって後任の代表取締役を選定した場合には、後任の代表取締役は、前任の代表取締役の死亡による変更の登記と後任の代表取締役の就任による変更の登記を申請することができる。

イ 監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役を置いている取締役会設置会社において、取締役及び監査役の全員が出席した取締役会の決議によって代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該取締役会の議事録に押印された出席した取締役又は監査役の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、当該取締役会の議事録に押印された出席した取締役及び監査役の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

ウ 成年被後見人を取締役として選任した場合は、取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該成年被後見人の同意書を添付することを要しない。

エ 取締役の員数について定款に会社法の規定と異なる別段の定めのある会社において、会社法第112条第1項の規定により、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めが廃止されたものとみなされたときにする当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

オ 株主総会において解任された取締役について、辞任を原因とする取締役の変更の登記がされている場合には、会社は、当該登記の抹消を申請することができる。

(参考)

会社法

第112条 第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。

2 (略)

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが誤り。被後見人の同意書が要り、原因違いは更正

役員の変更の登記は、会社法の役員の資格・選任と、商業登記法・商業登記規則の添付書面、更正と抹消の区別で判断します。

アは正しいです。定款の員数3名のうち代表取締役が死亡しても、残る取締役2名で取締役会を開いて後任の代表取締役を選定でき、その代表取締役が前任者の死亡と自らの就任の変更の登記を申請できるとされています。イは正しく、代表取締役を取締役会で選定したときは、議事録に押印された出席した取締役及び監査役の印鑑について印鑑証明書を添付するのが原則で、変更前の代表取締役の届出印が押されている場合は不要となります。監査の範囲が会計に限定された監査役が出席して押印した場合も、この扱いは変わりません。ウは誤りです。成年被後見人が取締役に就任するには、成年後見人が成年被後見人の同意を得たうえで代わって就任の承諾をするので、申請書には成年被後見人の同意書も添付しなければなりません。エは正しく、取締役を選任する種類株主総会の定めが会社法第112条第1項により廃止されたものとみなされたときは、員数の要件を確認するため定款を添付します。オは誤りです。解任されたのに辞任と登記されたのは退任の登記原因の誤りなので、抹消ではなく登記原因を正す更正の登記を申請します。

したがって誤っているのはウとオです。登記の原因だけを誤ったときは更正、登記そのものが不要だったときは抹消、と区別して覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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