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令和5年度 午後の部 問32

商業登記法

取締役会に関する問題

取締役会設置会社における資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときは、準備金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、当該準備金の資本組入れに関する株主総会の議事録を添付しなければならない。

イ 株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、資本金の額の変更の登記の申請書には、当該資本金の額の減少に関する株主総会の議事録を添付しなければならない。

ウ 臨時株主総会の普通決議により、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することとしたときは、当該臨時株主総会の議事録を添付して、資本金の額の変更の登記を申請することができる。

エ 会計監査人設置会社が、臨時株主総会の普通決議により、資本金の額を減少することとした場合において、減少する資本金の額が当該臨時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、当該臨時株主総会の議事録を添付して、資本金の額の変更の登記を申請することができる。

オ 利益準備金の額を減少し、減少する利益準備金の一部を資本金とする資本金の額の変更の登記の申請書には、当該利益準備金の資本組入れに関する株主総会の議事録を添付しなければならない。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しく、ア・イ・エは決議機関の取り違え

資本金の額の変更の登記は、会社法の資本金・準備金の額の減少、剰余金の資本組入れの決議機関と、商業登記法の添付書面で判断します。

アは誤りです。株式の発行と同時に準備金の額を減少し、減少の効力発生日後の準備金の額が前の額を下回らないときは、株主総会の決議に代えて、取締役会設置会社では取締役会の決議で定めます。そのため添付するのは取締役会の議事録です。イも同じ理由で誤りです。株式の発行と同時に資本金の額を減少し、減少後の資本金の額が前の額を下回らない場合は、取締役会の決議で足ります。ウは正しく、剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには株主総会の普通決議が必要なので、その議事録を添付して登記を申請できます。エは誤りです。資本金の額の減少は原則として株主総会の特別決議によります。普通決議で足りるのは、定時株主総会で決議し、減少額が欠損の額を超えない場合で、臨時株主総会では普通決議で足りません。オは正しく、利益準備金を減少してその一部を資本金とすることもでき、その場合は準備金の額の減少を決議した株主総会の議事録を添付します。

したがって正しいのはウとオです。株式の発行と同時にする減少で額が下がらないなら取締役会、欠損てん補の普通決議は定時株主総会に限る、と条件を正確に覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問32(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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