令和5年度 午後の部 問24
不動産登記法
根抵当権に関する問題
根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権を設定した場合において、登記原因を証する情報に被担保債権の範囲として「信託取引」と記載されているときは、「信託取引」を当該根抵当権の債権の範囲として当該根抵当権の設定の登記を申請することができる。
イ 元本の確定前の根抵当権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間で当該根抵当権が担保している既発生の債権をBが相続しない旨の遺産分割協議がされたときは、民法第398条の8第1項の合意により定めた相続人としてBを根抵当権者とする同項の合意の登記を申請することはできない。
ウ A及びBを登記名義人とする元本の確定前の根抵当権について、AがBに先立って弁済を受けるべきことを定めた場合には、Aを登記権利者、Bを登記義務者として、当該根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする元本が確定した根抵当権の設定の登記がされている場合において、Aから甲土地の所有権を取得し、その所有権の登記名義人となったCが、当該根抵当権の消滅請求をしたときは、Cは、当該根抵当権の抹消の登記の登記原因を証する情報として、当該根抵当権の極度額に相当する金額を供託したことを証する供託書正本を添付して、単独で当該根抵当権の抹消の登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする令和5年6月30日設定を登記原因及びその日付とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記原因を証する情報に元本の確定期日として「令和5年6月30日から3年間」と記載されているときであっても、当該元本の確定期日について「令和5年6月30日から3年間」を申請情報の内容として登記を申請することはできない。
(参考)
民法
第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2~4 (略)
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解2アオ
解説
アとオが正しく、イ・ウ・エは根抵当権の登記の扱いと違う
根抵当権の登記は、民法の根抵当権の規定(被担保債権の範囲、相続、優先の定め、消滅請求、元本の確定期日)と先例で判断します。
アは正しいです。信託取引は、一定の種類の取引として根抵当権の債権の範囲とすることができるとされています。イは誤りです。民法第398条の8第1項の合意により定める相続人は根抵当権者の相続人の中から定めればよく、既発生の債権を相続しない旨の遺産分割協議をしたBも、合意により定めた相続人として登記することができます。ウは誤りです。根抵当権の共有者間の優先の定めの登記は、登記権利者と登記義務者の区別がなく、共有者全員が共同で申請します。エは誤りです。根抵当権の消滅請求により極度額に相当する金額を供託した場合でも、根抵当権の抹消の登記は共同申請が原則で、供託書正本を添付しても所有者が単独で申請することはできません。オは正しく、元本の確定期日は具体的な日付で定める必要があり、設定の日から3年間のような期間の形では登記できません。
よって正しいのはアとオです。優先の定めは全員で、消滅請求の後の抹消も共同申請、と申請人の形に注目して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アは正しいものの、イが誤りです。指定相続人には既存の債権を承継しない相続人を選ぶこともでき、遺産分割協議の内容によって合意の登記が妨げられることはありません。
- 3イウ:イとウはどちらも誤りです。既存の債権を相続しない者も指定相続人にでき、共有者間の優先の定めの登記は権利者と義務者に分かれず全員で申請します。
- 4ウエ:ウとエの組合せは両方とも誤りです。優先の定めは共有者全員の合同申請であり、消滅請求をした第三取得者も供託書正本だけで単独に抹消を申請することはできません。
- 5エオ:オは正しいものの、エが誤りです。消滅請求で極度額相当額を供託しても、抹消の登記は根抵当権者と共同で申請する必要があり、単独申請は認められていません。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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