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令和5年度 午後の部 問20

不動産登記法

買戻しの特約に関する問題

買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。

ア 甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。

イ 甲土地及び乙土地の売買代金及び契約費用を一括して定めた買戻しの特約が付された売買契約が締結された場合において、甲土地及び乙土地について買戻しの特約の登記を申請するときは、甲土地及び乙土地で一括して定めた売買代金及び契約費用を申請情報の内容とすることができる。

ウ 甲土地を目的とする乙区1番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は、「1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」である。

エ 買戻しの期間を15年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買戻しの期間を15年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をしても、買戻期間を10年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。

オ 買戻しの特約が付された売買契約が締結され、所有権の移転の時期を後日売買代金の全額を支払ったときとする旨の合意がされた場合には、買戻しの特約の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買契約の締結の日とし、所有権の移転の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買代金全額の支払をした日として、買戻しの特約の登記と所有権の移転の登記とを同時に申請することができる。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しく、ア・イ・エは買戻しの登記の扱いと違う

買戻しの特約の登記は、民法の買戻しの規定(返還すべき金額、期間)と、不動産登記法・先例で判断します。

アは誤りです。民法は、買戻しで返還する金額を買主が支払った代金としつつ、別段の合意をした場合にはその合意により定めた金額とすると定めているので、合意した金額を申請情報の内容として登記を申請することができます。イは誤りです。買戻しは不動産ごとに行使することができるので、複数の不動産について登記を申請するときは、不動産ごとの売買代金と契約費用を申請情報の内容とする必要があり、一括した金額では申請できないとされています。ウは正しく、地上権の移転の登記(付記1号)と同時にされた買戻しの特約の登記はその付記として記録されるので、買戻権の移転の登記の目的は1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転となります。エは誤りです。買戻しの期間は10年を超えることができず、長い期間を定めたときは10年とされますが、登記官が10年に引き直して登記するわけではなく、15年とする申請は受理されません。オは正しく、所有権の移転の時期を代金完済時とする特約がある場合、買戻しの特約の登記は契約の日、所有権の移転の登記は代金完済の日をそれぞれ日付として同時に申請できます。

よって正しいのはウとオです。民法上の期間の短縮と、登記官が申請内容を書き換えないことは別の話、と分けて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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