令和8年度 午後の部 問18
不動産登記法
地上権に関する問題
地上権及び地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地上権の設定の登記の申請をする場合には、地上権設定の目的をスキー場所有とする旨をその申請情報の内容とすることができる。
イ 区分地上権ではない地上権の設定の登記の申請をする場合において、当該地上権の設定契約にその対象を一筆の土地の一部分に限定する旨の定めがあるときは、当該地上権の設定範囲を当該一筆の土地の一部分とする旨をその申請情報の内容とすることができる。
ウ 一筆の土地の一部分を承役地として通行地役権を設定する旨の地役権の設定の登記の申請をする場合には、地役権図面の提供を要する。
エ 一筆の土地を要役地とし、それぞれ所有者を異にする複数の土地を承役地とする地役権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
オ 承役地と要役地がそれぞれ一筆の土地である場合において、承役地についての地役権の登記が申請により抹消されたときは、要役地についての地役権の登記は、登記官の職権により抹消される。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解3イエ
解説
イとエが誤り。地上権は一筆の一部に登記できず、義務者違いは別申請
地上権・地役権の設定の登記の申請情報と添付情報について、不動産登記法・不動産登記令と先例で判断する問題です。誤っているものを選びます。
アは正しい記述です。地上権は工作物又は竹木を所有するための権利で、スキー場の所有も工作物の所有として、地上権設定の目的にできると扱われています。イは誤りです。一筆の土地の一部に地上権を設定する契約自体は有効ですが、登記は一筆の土地ごとにするため、区分地上権でない地上権について一筆の土地の一部分を範囲とする登記はできません。分筆をしてから申請することになります。ウは正しい記述です。地役権は承役地の一部にも設定でき、その場合は範囲を明らかにする地役権図面を提供します。
エは誤りです。一の申請情報で複数の不動産について申請するには、登記の目的や登記原因などに加えて、登記義務者が同一であることが必要とされています。所有者が異なる複数の承役地は登記義務者が異なるので、まとめて申請できません。オは正しい記述です。承役地の地役権の登記が抹消されたときは、要役地の地役権の登記は登記官が職権で抹消します。
したがって、誤っているのはイとエです。地役権は土地の一部でも図面を付けて登記できるが、地上権は一筆の一部では登記できない、と対にして覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:この二つはどちらも正しい記述です。スキー場は工作物として地上権の目的にでき、承役地の一部に地役権を設定するときは範囲を示す図面を提供します。
- 2アエ:エは確かに誤りですが、アは正しい記述です。地上権は工作物を所有する目的で設定でき、スキー場の所有を目的とすることも認められています。
- 4イオ:イは確かに誤りですが、オは正しい記述です。承役地側の地役権の登記が申請によって消されれば、要役地側に残る記録は登記官が職権で消します。
- 5ウオ:この二つはどちらも正しい記述です。一部を承役地とする地役権には地役権図面が必要で、承役地の抹消に伴い要役地の登記は職権で抹消されます。
出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問18(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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