令和5年度 午後の部 問16
不動産登記法
判決に関する問題
判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ 所有権の登記名義人はAであるが、実際の所有者はBである甲土地について、Bが死亡した後、Bの唯一の相続人であるCが、AからBへの真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決を得た場合には、Cは、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるCが、詐害行為を理由として当該抵当権の設定契約を取り消し、Bに対して当該抵当権の設定の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定したときは、Cは、自らを登記権利者として単独で当該判決による当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。
エ Aが所有権の登記名義人である農地である甲土地について、農地法所定の許可があったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請するときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する。
オ AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にBが死亡し、BからBの相続人であるCへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cに対する承継執行文の付与を受けることなく、単独で当該判決による当該相続を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウオ
解説
ウとオが誤り。代位で申請、義務者側の承継は承継執行文
判決による登記は、不動産登記法の判決による単独申請と、民事執行法の承継執行文・条件付きの判決の執行文の考え方で判断します。
アは正しいです。登記権利者Aが判決確定後に死亡した場合、その相続人Cは、相続人であることを証する情報を提供し、承継執行文なしで判決による抹消の登記を申請できます。イも正しく、真の所有者Bの唯一の相続人Cが、真正な登記名義の回復を原因とするAからBへの移転の登記手続を命ずる判決を得たときは、Cは単独でB名義への移転の登記を申請できます。ウは誤りです。詐害行為取消の判決を得た債権者Cは、自らが登記権利者になるのではなく、債務者Aに代位して、Aを登記権利者とする抵当権の抹消の登記を申請します。エは正しく、農地法の許可を条件とする判決は、条件の成就を証明して執行文の付与を受ける必要がある判決なので、執行文の付与を受けてから申請します。オは誤りです。登記義務者Bが判決確定後に死亡し、相続人Cへの相続の登記がされている場合、AはCに対する承継執行文の付与を受けなければ、その登記の抹消を単独で申請できません。
したがって誤っているのはウとオです。権利者側の承継なら承継執行文は不要、義務者側の承継で登記名義が移っていれば承継執行文が必要、と側の違いで覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも正しい記述です。判決後に登記権利者が亡くなっても相続人は承継執行文なしで申請でき、真の所有者の相続人も判決に基づき単独で被相続人名義への移転を申請できます。
- 2アエ:アとエはともに正しい記述です。農地法の許可を条件とする判決は、条件の成就を示して執行文の付与を受けたうえでなければ、単独申請の根拠になりません。
- 3イウ:ウは誤りですが、イは正しい記述です。実際の所有者が亡くなった後でも、その唯一の相続人は勝訴判決をもとに、亡くなった本人の名義に直す移転の登記を自分だけで申請することが認められています。
- 5エオ:オは誤りですが、エは正しい記述です。許可があったことを条件として登記手続を命じた判決は条件付きの判決なので、単独で申請するには執行文の付与を受ける必要があります。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問16(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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