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令和8年度 午後の部 問15

不動産登記法

判決に関する問題

判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記のない国有地について、国に対してAへの所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる判決が確定した場合には、当該判決の理由中で当該土地の現在の所有者がAである旨が説示されていたとしても、Aは、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができない。

イ Aが所有権の登記名義人である甲建物について、AからBへの所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる判決が確定した後、AからBへの所有権の移転の登記がされる前にBがCに甲建物を贈与した場合には、Cは、当該判決に承継執行文の付与を受けて、直接AからCへの甲建物の所有権の移転の登記を申請することができる。

ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物について、和解調書にAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付する旨のみが記載されている場合には、Bは、甲建物の所有権の移転の登記を単独で申請することができない。

エ Aが所有権の登記名義人である甲建物について、売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる判決が確定した場合において、判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは、Bは、年月日不詳売買を登記原因及びその日付として、所有権の移転の登記を申請することができる。

オ Aが所有権の登記名義人である甲建物をAがBに売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合には、Aは、Bを被告として所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決を得たときであっても、AからBへの甲建物の所有権の移転の登記を単独で申請することができない。

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✓ これが正解4ウエ

解説

ウとエが正しい。書類交付の約束だけの和解調書では単独申請不可

判決による登記(不動産登記法第63条第1項)について、どのような判決や調書であれば単独で申請できるかを判断する問題です。

アは誤りです。表題登記のない土地について、判決の理由中で現在の所有者がAであると判断されていれば、その判決はAの所有権を確認したものとして扱われ、Aは自己を所有権の登記名義人とする保存の登記を申請できるとされています。主文が移転登記を命じる形であっても同じです。イも誤りです。判決確定後にBから贈与を受けたCは、承継執行文の付与を受けても、AからCへ直接の移転の登記を申請することはできないとされています。まずAからBへの移転の登記をする必要があります。ウは正しい記述です。和解調書に登記手続に必要な書類を交付する旨が記載されているだけでは、登記手続をすべきことを命ずるものとはいえないので、Bは単独で申請できません。

エは正しい記述です。判決の主文や理由中に売買の日付が表示されていないときは、登記原因及びその日付を年月日不詳売買として申請できるとされています。オは誤りです。第63条第1項は、共同して申請すべき者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、他方が単独で申請できると定めています。登記義務者Aも、登記を引き取らない登記権利者Bを被告として判決を得れば、単独で申請できます。

したがって、正しいのはウとエです。判決による単独申請には登記手続をすべきことを命ずる内容が必要で、書類の交付を約束するだけでは足りない、と押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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