令和4年度 午後の部 問22
不動産登記法
地役権に関する問題
地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記の申請は、することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。
エ 地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記の登録免許税の額は、承役地である土地1筆につき1500円である。
オ 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地役権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解2アエ
解説
アとエが誤りで、イ・ウ・オは地役権の登記の扱いどおりです。
地役権の登記は、承役地(便益を提供する土地)に記録し、要役地(便益を受ける土地)を登記事項とする仕組みです。この仕組みと、一の申請情報・登録免許税・抹消の承諾の扱いを問う問題です。
アは誤りです。承役地の乙土地と丙土地はそれぞれ別の者が所有しており、地役権の設定の当事者が異なります。当事者が異なる複数の設定を一つの申請情報でまとめて申請することはできません。イは正しい記述です。同じ承役地に、別の要役地のための通行地役権を重ねて設定することは妨げられないので、その登記もできます。ウも正しく、不動産登記法第80条第3項は、要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができないと定めています。表題登記があるだけでは足りません。
エは誤りです。承役地1筆につき1500円は、地役権の設定の登記の登録免許税です。設定の範囲を変更する登記は変更の登記にあたり、不動産1個につき1000円です。オは正しい記述です。地役権は要役地の所有権に従たる権利なので、要役地の抵当権の効力は地役権にも及びます。地役権の登記を抹消するときは、要役地の抵当権者は登記上の利害関係を有する第三者にあたり、その承諾を証する情報などが必要です。
したがって、誤っているのはアとエの組合せです。設定は1筆1500円、変更は1個1000円と分けて覚え、地役権は要役地の所有権と一緒に動くと押さえると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは誤りですが、ウは正しい記述です。通行などの恩恵を受ける側の土地が表題登記だけの段階では、提供する側の土地に権利を記録させない扱いになっています。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せですが、イは正しい記述です。一つの承役地に、別々の要役地のための通行の権利を重ねて設定しても差し支えありません。
- 4イオ:イとオを選ぶ組合せですが、同じ承役地への重ねての設定も、要役地の抵当権者の承諾を求めることも扱いどおりで、両方とも正しい記述です。
- 5ウオ:ウとオを選ぶ組合せですが、所有権の登記のない要役地のための設定ができないことも、要役地の抵当権者の承諾が要ることも正しい記述です。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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