令和6年度 午後の部 問21
不動産登記法
所有権に関する問題
区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、敷地権である旨の登記がされている土地に関して建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。
ア 敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、申請情報には登記原因及びその日付を記載することを要する。
イ 敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがCに当該区分建物を売却した場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
ウ Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地権を目的として、Aを委託者とし、Bを受託者とする信託契約が締結された場合には、Bは、一の申請情報により、自らを所有者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる。
エ 敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物がある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請するときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
オ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者を所有者とする所有権の保存の登記がされた後に、錯誤を原因として当該所有権の保存の登記の抹消がされた場合には、登記官は、その登記記録を閉鎖する。
(参考)
建物の区分所有等に関する法律
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2・3 (略)
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しい。直接取得者だけが保存でき、信託登記と一の申請ができる
区分建物の所有権の保存の登記と、敷地権付き区分建物の登記の扱いを、不動産登記法第74条と不動産登記令・先例で判断します。
アは誤りです。不動産登記令第3条第6号は、所有権の保存の登記の申請で登記原因及びその日付を申請情報とするのは、法第74条第2項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限るとしています。敷地権のない区分建物なら記載を要しません。イは正しく、同法第74条第2項で保存の登記を申請できるのは、区分建物の表題部所有者から直接所有権を取得した者です。Cは表題部所有者Aの相続人Bから買い受けたので直接の取得者ではなく、Cを登記名義人とする保存の登記はできません。ウは正しく、表題部所有者Aから信託により取得した受託者Bは、一の申請情報で自らを所有者とする所有権の保存の登記と信託の登記を申請することができるとされています(先例)。エは誤りです。敷地権付き区分建物の所有権の移転の登記で、同じ一棟の建物にある共用部分である旨の登記がされた建物の種類・構造・床面積を申請情報とする定めはありません。オは誤りです。法第74条第2項の保存の登記が錯誤で抹消されても、建物の表題部は残るので登記記録は閉鎖されず、表題部所有者の記録が元に戻される扱いとされています。
したがって正しいのはイとウで、イとウを選ぶ組合せが正解です。
区分建物の転得者による保存は表題部所有者から直接取得した者だけ、敷地権付きなら登記原因と日付も書く、と二点を組で押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アは敷地権のない区分建物の保存の登記にまで登記原因と日付を要求する点で誤りです。記載を要するのは敷地権付きの場合に限られます。
- 2アオ:アは敷地権のない区分建物でも登記原因の記載を要するとする点で、オは保存の登記の抹消で登記記録を閉鎖するとする点で誤りです。
- 4ウエ:エが外れます。部屋を売る登記で、同じ棟にある共用の建物の種類や面積まで書き込むよう求める決まりはありません。
- 5エオ:エもオも外れです。共用の建物の種類や面積を書く決まりは無く、保存を消しても建物の表示の部分は残るので記録ごと閉じることはありません。
出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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