2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%の税率で課される。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
答えと解説
✓ これが正解1相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
解説
相続で取得した土地は、被相続人の取得日を引き継いで所有期間を判定します。
この問は、土地を譲渡したときの譲渡所得について、所有期間の判定、長期・短期の区分と税率、取得費が不明な場合の扱いを問うものです。
相続や遺贈(限定承認に係るものを除く)、贈与で取得した土地は、被相続人や贈与者の取得時期と取得費を引き継ぎます。したがって所有期間は、被相続人がその土地を取得した日から数えます。取得の日を相続人が相続登記をした日とする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は適切です。長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率が適用されます。土地の譲渡は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超えれば長期譲渡所得です。取得費が分からない場合や実際の取得費が少ない場合は、譲渡収入金額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
相続や贈与で受け取った土地は、前の持ち主の取得日と取得費を引き継ぐ、と押さえておくと、所有期間の判定を誤りにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%の税率で課される。:土地の譲渡で長期譲渡所得になると、課税長期譲渡所得金額に所得税と復興特別所得税を合わせて15.315%、住民税5%で、合計20.315%の税率がかかります。この記述は適切です。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。:土地や建物の長期と短期の区分は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで判定します。実際の保有期間ではなく1月1日で判定する点に注意が必要で、この記述は適切です。
- 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。:昔に買った土地で、買ったときの価格が書類で分からないときは、売った金額の5%を取得費とみなして計算できます。概算取得費と呼ばれる方法で、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)