(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
譲渡所得に関する次の記述
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 2土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
- 3土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
答えと解説を見る
✓ これが正解1譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
解説
取得費が不明なら譲渡収入の5%を取得費にできます。
個人が土地を譲渡したときの譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求め、所有期間によって長期と短期に分けて、ほかの所得と分けて課税されます。
先祖から受け継いだ土地などで取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。10%とする記述は誤りで、不適切なものとしてこれが正解です。
所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となるので、その記述は適切です。長期譲渡所得の税率は、所得税15%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた15.315%と、住民税5%で、これも適切です。土地を売るときに払った仲介手数料は譲渡費用に含まれ、これも適切です。
概算取得費は5%、長期と短期の区分は譲渡した年の1月1日で5年超かどうか、と5という数字でそろえて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2土地の譲渡に係る所得については、譲渡した…:所有期間は、実際に売った日ではなく、売った年の1月1日現在で数えます。その時点で5年を超えていれば長期譲渡所得になるので、記述は適切です。取得日から売却日までで数えると判定を誤りやすい点に注意しましょう。
- 3土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分…:課税長期譲渡所得金額にかかる税率は、所得税15%に復興特別所得税を加えた15.315%と、住民税5%です。合計20.315%の分離課税となり、記述は適切です。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、…:仲介手数料は土地を売るために直接かかった費用なので、譲渡費用として収入金額から差し引けます。売るために払った費用を差し引くという考え方で、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)