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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49

不動産

譲渡所得に関する次の記述

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

解説

取得費が不明なら譲渡収入の5%を取得費にできます。

個人が土地を譲渡したときの譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求め、所有期間によって長期と短期に分けて、ほかの所得と分けて課税されます。

先祖から受け継いだ土地などで取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。10%とする記述は誤りで、不適切なものとしてこれが正解です。

所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となるので、その記述は適切です。長期譲渡所得の税率は、所得税15%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた15.315%と、住民税5%で、これも適切です。土地を売るときに払った仲介手数料は譲渡費用に含まれ、これも適切です。

概算取得費は5%、長期と短期の区分は譲渡した年の1月1日で5年超かどうか、と5という数字でそろえて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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