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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48

不動産

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個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。

解説

長期譲渡所得の税率は、所得税15.315%・住民税5%です。

この問は、個人が土地を譲渡したときの譲渡所得について、取得日の引継ぎ、長期・短期の区分と税率、譲渡費用の範囲を問うものです。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得に区分されます。長期譲渡所得の税率は、所得税15%に復興特別所得税を加えた15.315%と、住民税5%です。所得税30.63%・住民税9%は短期譲渡所得の税率なので、長期譲渡所得の税率とする記述は不適切です。

ほかの記述は適切です。限定承認によるものを除き、相続で取得した土地の所有期間は、被相続人の取得時期を引き継いで判定します。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得です。土地を売る際に支払った仲介手数料は、譲渡のために直接かかった費用として譲渡費用に含まれます。

長期は約20%(15.315%+5%)、短期は約39%(30.63%+9%)と、合計の税率で大きさの違いをつかんでおくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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