2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
不動産の取得に係る税金の問題
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不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。
- 2不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。
- 3登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
- 4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。
答えと解説
✓ これが正解3登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
解説
建物表題登記は表示に関する登記で、登録免許税は課されません。
この問は、不動産を取得したときにかかる不動産取得税と登録免許税の課税対象を問うものです。
登録免許税は登記を受けるときに課される国税ですが、建物を新築したときの表題登記のような表示に関する登記には、原則として課されません(土地の分筆や合筆の登記など一部を除きます)。課されるのは、所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記などの権利に関する登記です。建物表題登記に登録免許税が課されるとする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は適切です。不動産取得税は、相続(包括遺贈や相続人に対する特定遺贈を含む)で取得した場合には課されませんが、贈与で取得した場合には課されます。また、不動産取得税は不動産の取得という事実に対して課されるため、所有権移転登記をしていなくても課税されます。登録免許税は、贈与による所有権移転登記にも課され、その税率は相続の場合より高く設定されています。
表示に関する登記には登録免許税がかからず、不動産取得税は登記の有無にかかわらず取得の事実に課される、と区別すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。:不動産取得税は、相続による取得には課されないのが原則です。一方、贈与や売買で不動産を取得した場合には課されるので、この記述は適切です。
- 2不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。:不動産取得税は、売買や贈与などで不動産を取得したという事実に対して都道府県が課す税で、登記をしたかどうかは関係ありません。未登記でも課税されるので、この記述は適切です。
- 4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。:贈与によって不動産を取得し、所有権移転登記をするときは登録免許税が課されます。税率は固定資産税評価額の1,000分の20で、相続の1,000分の4より高いので、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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