(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
居住用財産に関する問題
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 13,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
- 23,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
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✓ これが正解13,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
解説
3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けられます。
自宅(居住用財産)を売って利益が出たときに使える特例として、3,000万円特別控除と軽減税率の特例があります。どちらも租税特別措置法の特例で、所有期間や売却の期限、併用の可否が問われます。
3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく、譲渡益から最高3,000万円を控除できます。したがって、この記述が適切です。
住まなくなった家を売る場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があり、翌年の12月31日までではありません。軽減税率の特例は、売った年の1月1日において家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることが要件で、5年超ではありません。また、3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重ねて受けることができます。
3,000万円特別控除は所有期間を問わず、軽減税率の特例は10年超、と期間の要件の有無で区別すると覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 23,000万円特別控除は、居住用財産で居…:期限を住まなくなった年の翌年12月31日とする点が誤りです。住まなくなった後の売却は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであれば対象になり、記述の期限より長い猶予があります。
- 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所…:所有期間5年超で軽減税率の特例を受けられるとする点が誤りです。5年超は長期譲渡所得に当たるかどうかの区切りで、軽減税率の特例には、売った年の1月1日時点で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることが求められます。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は…:重複して適用できないとする点が誤りです。まず譲渡益から3,000万円を控除し、残った譲渡益に軽減された税率を当てる、という順番で両方の特例を同時に受けることができます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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