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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48

不動産

登録免許税に関する次の記述

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解2個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。

解説

新築建物の表題登記には、登録免許税は課されません。

登録免許税は、不動産の登記などを受けるときに課される国税です。登記の種類ごとに、課税されるかどうかと、課税標準(税額計算の基礎となる額)・税率が決まっています。

建物の所在・家屋番号・構造・床面積などを初めて記録する表題登記は、不動産の物理的な状況を示す表示に関する登記で、登録免許税は課されません。したがって、この記述が適切です。

相続による所有権移転登記には、不動産の価額(固定資産税評価額を基にした額)を課税標準として1,000分の4の税率で課税されます。抵当権設定登記の課税標準は、不動産の価額ではなく債権金額です。贈与による所有権移転登記の課税標準は、相続税評価額ではなく固定資産税評価額を基にした不動産の価額で、税率は1,000分の20です。

所有権の登記は固定資産税評価額、抵当権の登記は債権金額、表題登記は課税なし、と登記の種類ごとに整理すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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