2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44
不動産
借地権に関する問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 3借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
- 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
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✓ これが正解3借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
解説
借地上に借地権者名義で登記した建物があれば、借地権を第三者に対抗できます。
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権(借地権)について、民法の原則より借地権者を厚く保護しています。
借地権の対抗力について、借地借家法は、借地権の登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、借地権を第三者に対抗できると定めています。地主が土地を第三者に売っても、借地権者は自分名義で登記した建物があれば借地権を主張できます。したがって、借地権の登記がない限り対抗できないとする記述が不適切です。
普通借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間になります。期間満了時に建物がない場合は、借地権者が更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で更新したものとはみなされません。一般定期借地権の、更新や建物の築造による延長がなく建物の買取りを請求しない旨の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でしなければなりません。
覚え方は、借地権は自分名義の建物の登記で守られる、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1普通借地権の存続期間は30年とされている…:普通借地権の存続期間は30年が原則で、契約でそれより長い期間を定めればその期間になります。30年より短い期間を定めても30年とされる点もあわせて押さえます。記述は適切です。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地…:期間が満了したときに借地上に建物が残っていないと、借地権者が更新を求めても、前と同じ条件で更新したものとはみなされません。記述は適切です。
- 4一般定期借地権において、契約の更新および…:一般定期借地権の、更新しない・建物の築造で延長しない・建物の買取りを請求しないという特約は、公正証書などの書面でする必要があり、電磁的記録でもかまいません。記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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