2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44
不動産
借地借家法に関する問題
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 3一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
- 4一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解3一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
解説
一般定期借地権の存続期間は50年以上で、30年とすることはできません。
この問は、借地借家法の普通借地権と一般定期借地権の存続期間・更新・契約の方式を問うものです。
一般定期借地権(借地借家法第22条の借地権)は、存続期間を50年以上として設定し、契約の更新や建物の築造による期間の延長がなく、建物の買取請求もしない旨を特約で定める借地権です。存続期間を30年とすることはできないので、30年とすることができるとする記述が最も不適切です。存続期間を30年以上50年未満とできるのは、事業用の建物に限る事業用定期借地権等です。
ほかの記述は適切です。普通借地権の存続期間は30年で、期間の定めがない場合や30年より短い期間を定めた場合も30年になります。普通借地権の存続期間が満了したときに借地上に建物がなければ、借地権者が更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で更新されたものとはみなされません。一般定期借地権の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でしなければなりません。
一般定期借地権は50年以上・書面、事業用定期借地権等は10年以上50年未満・公正証書、と期間と方式をセットで覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。:普通借地権の存続期間は30年とされ、契約で期間を定めなかった場合も30年になります。30年より長い期間を定めればその期間になりますが、この記述は適切です。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。:普通借地権の更新の請求や土地の使用継続による法定更新は、借地上に建物があることが前提です。期間満了時に建物がなければ、同じ条件で更新されたものとはみなされず、この記述は適切です。
- 4…は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。:一般定期借地権の更新しない旨などの特約は、公正証書による等書面でしなければならず、現在は電磁的記録によることも認められています。公正証書に限られない点も含めて、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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