過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44

不動産

借地借家法に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

答えと解説

✓ これが正解3一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。

解説

一般定期借地権の存続期間は50年以上で、30年とすることはできません。

この問は、借地借家法の普通借地権と一般定期借地権の存続期間・更新・契約の方式を問うものです。

一般定期借地権(借地借家法第22条の借地権)は、存続期間を50年以上として設定し、契約の更新や建物の築造による期間の延長がなく、建物の買取請求もしない旨を特約で定める借地権です。存続期間を30年とすることはできないので、30年とすることができるとする記述が最も不適切です。存続期間を30年以上50年未満とできるのは、事業用の建物に限る事業用定期借地権等です。

ほかの記述は適切です。普通借地権の存続期間は30年で、期間の定めがない場合や30年より短い期間を定めた場合も30年になります。普通借地権の存続期間が満了したときに借地上に建物がなければ、借地権者が更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で更新されたものとはみなされません。一般定期借地権の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でしなければなりません。

一般定期借地権は50年以上・書面、事業用定期借地権等は10年以上50年未満・公正証書、と期間と方式をセットで覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)