(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44
不動産
借地借家法に関する次の記述
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
- 1定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。
- 2定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
- 3建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。
- 4定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
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✓ これが正解2定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
解説
定期借家契約の事前説明は書面の交付で足り、公正証書である必要はありません。
定期借家契約(定期建物賃貸借)は、契約の更新がなく、期間の満了で確定的に終わる建物の賃貸借です。普通の借家契約との違いとして、期間の扱い、契約前の説明、終了の通知の決まりを確かめます。
普通の建物賃貸借では1年未満の期間は期間の定めがないものとみなされますが、定期借家契約ではこの決まりが適用されないため、6か月未満のような短い期間も定められます。建物の賃借人は、賃借権の登記がなくても建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の物権を取得した人に賃借権を対抗できます。期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できません。
契約前の説明は、更新がなく期間の満了で終了する旨を記載した書面を交付して行えば足ります(賃借人の承諾があれば電磁的方法による提供も可能)。公正証書である必要はありません。したがって、公正証書を交付して説明しなければならないとする記述が不適切です。
定期借家契約の公正証書は書面の例にすぎず、契約も事前説明も書面でよい、と覚えると事業用定期借地権等との区別がつきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満と…:6か月未満の期間を定められるとする記述は適切です。定期借家契約には、1年未満の期間を期間の定めのない賃貸借とみなす決まりが当てはまらないので、数か月といった短い期間の契約も有効に結べます。
- 3建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなく…:引渡しで対抗できるとする記述は適切です。借地借家法では、建物の賃貸借は登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後に建物の所有権などを取得した人に対して賃借権を主張できるとされています。
- 4定期借家契約において期間が1年以上である…:1年前から6か月前までの通知を求める記述は適切です。この期間に通知をしなかった場合でも、後から通知をすれば、その日から6か月を経過した時点で、賃貸人は契約の終了を賃借人に主張できるようになります。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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