2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が20.42%、住民税が5%の税率で課される。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
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✓ これが正解1相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
解説
相続で取得した土地の所有期間は、被相続人の取得時期を引き継いで判定します。
個人が土地を譲渡したときの譲渡所得は、所有期間によって長期と短期に分かれ、税率が異なります。
所得税法は、贈与や相続(限定承認に係るものを除く)などで取得した資産を譲渡した場合、その人が引き続き所有していたものとみなすと定めています。そのため、相続した土地の所有期間を判定するときの取得の時期は、被相続人が取得した時期を引き継ぎます。したがって、この記述が適切です。
長期譲渡所得の税率は、所得税15%に復興特別所得税を加えた15.315%と、住民税5%です(15%×1.021=15.315%)。長期と短期の区分は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定し、5年以下なら短期譲渡所得です。取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
覚え方は、相続・贈与は取得時期を引き継ぐ、長期と短期の境は1月1日時点で5年、取得費が不明なら5%、と数字で押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分…:長期譲渡所得の所得税率は15%で、復興特別所得税を加えると15.315%になります。これに住民税5%がかかるので、所得税等を20.42%とする点が誤りです。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地…:長期と短期の境目は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかです。10年以下を短期とする点が誤りです。
- 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取…:昔に買った土地で購入時の金額が分からないときなどは、譲渡収入金額の5%相当額を取得費として計算できます。10%とする点が誤りです。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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