2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
都市計画税に関する次の記述
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不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200m²以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。
答えと解説
✓ これが正解2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200m²以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
解説
小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は、価格の6分の1です。
この問は、不動産に課される固定資産税と都市計画税の納税義務者、住宅用地の課税標準の特例、課税区域、税率を問うものです。
住宅用地のうち、住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1に軽減されます。200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1です。3分の1は、小規模住宅用地の都市計画税の特例の割合でもあります。200㎡以下の部分の固定資産税を3分の1とする記述は割合を誤っているため不適切です。
ほかの記述は適切です。固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に1年分が課されるので、年の途中で家屋を取り壊しても、その年度分の全額を納める義務があります。都市計画税は、原則として市街化区域内の土地や家屋の所有者に課されます。都市計画税の税率は市町村の条例で定めますが、0.3%の制限税率を超えることはできません。
住宅用地の特例は、固定資産税が6分の1と3分の1、都市計画税が3分の1と3分の2、と税目と面積で四つの割合を整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。:固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋を持っている人に、その年度の1年分がまとめて課されます。年の途中で家を壊しても日割りで減ることはないので、全額を納めるとする記述は適切です。
- 3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。:都市計画税は、道路や下水道などの都市計画事業の費用に充てる税で、原則として市街化区域内にある土地や家屋の所有者に課されます。記述は課税の範囲を正しく示しているので適切です。
- 4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。:都市計画税の税率は市町村が条例で決めますが、上限として0.3%の制限税率が法律で定められており、これを超える税率は定められません。記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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