2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
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個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 2譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 3相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
答えと解説
✓ これが正解1土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
解説
所有期間が1月1日時点で5年以下なら短期譲渡所得です。
この問は、個人が土地を譲渡したときの譲渡所得の区分、取得費、所有期間の判定、譲渡費用を問うものです。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間で長期と短期に分けます。所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超えれば長期譲渡所得です。10年以下を短期とする記述は不適切です。なお、10年という期間は、居住用財産の軽減税率の特例の所有期間要件で使われます。
そのほかの記述は適切です。取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%を取得費(概算取得費)にできます。相続(限定承認を除く)で取得した土地は、被相続人の取得時期や取得費を引き継ぎます。土地を売るときに払った仲介手数料は、譲渡費用に含まれます。
長期と短期の境目は5年、判定は譲渡した年の1月1日時点、と2つをまとめて覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 2譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。:昔に買った土地で購入時の金額が分からない場合などは、売った金額の5%を取得費とすることができます。実際の取得費が5%より少ない場合にも使え、記述は適切です。
- 3相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。:相続で受け継いだ土地は、亡くなった人がいつ買ったかを引き継いで所有期間を数えます。相続した日から数え直すのではないので、記述は適切です。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。:土地を売るために不動産会社へ払った仲介手数料は、売るために直接かかった費用として譲渡費用に含め、譲渡収入から差し引けます。記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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